不動産売却における「契約不適合責」とは?「瑕疵担保責任」の違いや注意点もご紹介
不動産売却は引渡しをしたら完了するわけではなく、売却後のトラブルにも注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却における「契約不適合責任」とは何か、注意点についてご紹介します。
不動産の売却を検討中の方は、契約不適合責任とはなにか、瑕疵担保責任との違いや具体的な注意点について把握して、今後の参考にしてみてくださいね。
不動産売却でトラブルの原因になるかもしれない契約不適合責任とは?
不動産売却における契約不適合責任とは、名前のとおり契約内容に適合していない物件に対して、売主が負う責任のことです。
契約不適合責任が認められた場合、買主は売主に対して、
●契約解除…契約のキャンセル(支払った代金の返還)
●追完請求…不具合の補修または契約内容に合致した代替物件の引渡し
●損害賠償請求…損害賠償金の支払い
●減額請求…売買代金の減額(追完請求が受け入れられなかった場合に限る)
を要求できます。
契約不適合責任は、免責や時効について買主が承諾していれば、自由に決めることが可能です。
なお、民法では、「不具合を知ったときから1年以内の通知が必要」と定められています。
不動産売却における「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違い
続いて、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについてご説明します。
実は、契約不適合責任は、2020年4月1日に制定された新しい規定なのです。
それまでは、契約不適合責任に準ずる規定として瑕疵担保責任が適用されていました。
瑕疵担保責任は隠れた瑕疵(不具合)に対して責任を負うもので、適用されるのは、契約解除と損害賠償請求のみです。
つまり、契約不適合責任が制定されてから買主のリスクは減っていますが、売主の責任がより重くなったことを覚えておきましょう。
不動産売却における契約不適合責任に関する注意点とは?
住宅診断をおこなう
売却前に住宅診断をおこなうと、不動産の現状を細かく理解できるため、契約書の記載に役立ちます。
一定の費用は必要ですが、上手に活用して、売却後のトラブルを防ぎましょう。
特約や容認事項は細かく記載する
たとえば、越境や騒音の問題などを抱えている場合でも隠さず、事実を正確に記載します。
先述したとおり、時効については自由で、規定より短くても長くてもOKです。
また、中古物件の設備は不具合があることのほうが多いため、責任を負わない旨を記載しておきましょう。