住宅ローンが返済不可になったら?対処法や任意売却についてご紹介

不動産売却

住宅ローンが返済不可になったら?対処法や任意売却についてご紹介

不動産を購入する際、住宅ローンを利用するのが通例です。
しかし、家計が苦しくなるなどの理由で返済不可になったとき、どのような対処法をとれば良いのでしょうか。
今回は、住宅ローンが返済不可になったときの対処法や任意売却についてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら


住宅ローンが返済不可になりそうなときの対処法

住宅ローンの支払いの目処が立たないときは、なるべく早く借り入れ先に相談しましょう。
どのような対策がとられるかはケースバイケースですが、借り入れ期間を延ばして毎月の返済額を減らしたり、一定期間の返済額を減らしたりできる可能性があります。
また、全国銀行協会が運営している無料のカウンセリングサービスを利用することも可能です。
専門のカウンセラーに相談することで、銀行を紹介してくれたり、債務整理のために法テラスなどの機関の紹介をしてくれたりします。

住宅ローンが返済不可になった場合の競売までの流れ

住宅ローンが返済不可になった状態が6か月続くと、物件は競売にかけられ、裁判所によって強制売却されます。
住宅ローンを3か月程度滞納すると、まず借り入れ先から債務者に督促状が届き、滞納分を一括で返済するように通知が届きます。
未払いの状態が6か月続くと借り入れ先から催告書という最終通告が届くのですが、それでも支払いができない場合は保証会社が残っている住宅ローンを借り入れ先に一括支払いするのです。
その後保証会社が競売の申し立てをおこない、許可されると物件が競売にかけられてしまいます。
保証会社が住宅ローンを肩代わりしますが、債務者が保証会社に借り入れ金を返済する義務は残ったままです。
競売によって物件が売却されたら、売却代金を使って住宅ローンを返済します。
しかし競売物件は一般的に相場の6~7割で取引されるので、売買代金で住宅ローンをすべて返済できない可能性もあります。

住宅ローンが返済不可になった場合は任意売却をすることも可能!

住宅ローンが返済不可になった場合、競売ではなく任意売却の手段をとることもできます。
任意売却とは、住宅ローンを長期間滞納している方が金融機関の同意を得て物件を売りに出すことです。
通常であれば住宅ローンを全額返済していないと物件を売却することはできませんが、金融機関の同意を得れば売却することができます。
任意売却のメリットは、引っ越し日など所有者の意思を反映できることや、市場価格と同様の水準で物件を売却できる可能性があることです。
任意売却をしない場合は滞納している住宅ローンを一括支払いするか、競売にかけられるかの2択になってしまいます。

まとめ

住宅ローンが返済不可になったら、最終的には競売にかけられ強制的に売却されることになります。
任意売却という手段もありますが、いずれにしてもマイホームを手放すことになってしまいます。
住宅ローンが払えなくなりそうだと感じたら、すぐに金融機関へ相談しましょう。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


”不動産売却”おすすめ記事

もっと見る