不動産売却の媒介契約とは?契約の種類やどれが良いのかご紹介!

不動産売却の媒介契約とは?契約の種類やどれが良いのかご紹介!

不動産売却をするときは、基本的に不動産会社へ依頼することになります。
そして、そのときに必要になるのが媒介契約と呼ばれる契約です。
今回は、不動産売却時に必要になる媒介契約とはどのような契約なのか、また契約の種類やどれが良いのかについてご紹介します。

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不動産売却における媒介契約とは

不動産売却を不動産会社に依頼するとき、必ず締結しなければいけないのが媒介契約です。
媒介契約とは、不動産売却するために不動産会社と依頼者との間で締結する契約のことで、宅地建物取引業法によって義務付けられています。
媒介契約を締結する目的は、業務の内容や仲介手数料などをわかりやすく明確にするためです。
また、これらを明確にしておくことで、仲介業務でのトラブルを未然に防ぐ役割もあります。

不動産売却における媒介契約の種類

媒介契約には3つの種類が存在します。

一般媒介契約

一般媒介契約は、原則として契約期間が定められておらず、販売状況の報告義務がありません。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約を結べるのですが、これはメリットでもありデメリットでもあります。
複数の不動産会社と契約できるということはメリットなのですが、不動産会社からすれば、頑張って広告宣伝をしても、他の不動産会社が契約を成立させてしまうと、利益になりません。
そのため、積極的な営業活動が期待できない部分もあるのです。

専任媒介契約

専任媒介契約の契約期間は3か月以内となっており、販売状況の報告は2週間に1回以上と決められています。
メリットとしては、1社のみとの契約となるため積極的な営業活動が期待できる点です。
デメリットとしては、1社頼みになってしまう状況になることです。
そのため、専任媒介契約を結ぶ際には、慎重に判断する必要があるでしょう。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約の契約期間は3か月以内、販売状況の報告は1週間に1回以上と定められています。
専属専任媒介契約も、専任媒介契約と同様で、契約できるのは1社に限られます。
基本的な契約内容は専任媒介契約と同じですが、こちらは自分で買い手を探す行為が禁止されています。

不動産売却における媒介契約はどれが良い?

では、媒介契約はどれが良いのでしょう。
ここでは、媒介契約の選び方をご紹介します。
締結する媒介契約を選択するときには、売りたい物件によって選ぶと良いでしょう。
駅近や築浅物件のような人気が高く売れやすい物件ならば、一般媒介契約がおすすめです。
また、少しでも早く売りたい場合は専属専任媒介契約、どれが良いのか自分では決めらず迷った場合は、営業活動を積極的におこなってくれる専任媒介契約がおすすめです。

まとめ

不動産会社に不動産売却を依頼する際に結ぶ媒介契約には3種類があり、それぞれに特徴やメリットがあります。
不動産売却で後悔しないためにも、媒介契約の特徴とメリットを理解して、ご自身の状況に合わせた契約を選択しましょう。
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