雨漏りしている家は売却が難しい?告知義務の必要性や売却方法についても解説
雨漏りする家を売却するときに心配になるのは、売却価格が下がってしまうのではないかという点でしょう。
しかし、雨漏りする家であることを隠して売却すると、大きな損になるケースがあります。
そこで、雨漏りしている家の売却について、告知義務や不動産買取の方法をみていきましょう。
雨漏りする家の売却には告知義務がある?
雨漏りする家を売却するときは、告知義務があります。
雨漏りは物理的瑕疵で、建物に物理的に重大な欠陥があるとされるのです。
そのため、雨漏りがあることを重要事項説明で口頭と書面の両方で説明しなければいけません。
雨漏りするとわかったら売却は難しいかもしれないと、その事実を隠したくなるものですが、雨漏りすることはすぐにわかってしまいます。
契約書に記載されていない欠陥がみつかったときは、契約不適合責任に問われ、場合によっては買主から損害賠償請求されることがあります。
損害賠償請求では何百万円もの支払いが必要になるケースがあり、結果的に大きな損をすることになるでしょう。
雨漏りする家を売却するなら不動産買取もおすすめ
雨漏りする家は物理的瑕疵物件になるので売却期間が長くなったり、売却価格が相場より安くなったりするかもしれません。
修繕して売却する方法や解体して売却する方法もありますが、どちらも修繕や解体に別途費用が必要です。
少しでも高く売却したいなら不動産会社と媒介契約を締結して売却する方法がありますが、雨漏りする家の場合はあまりおすすめできません。
なぜなら、雨漏りする家は柱などが腐食し、カビやシロアリが繁殖しやすい状態になっているからです。
売却期間が長引くほど、その状態は悪化していくでしょう。
そこでおすすめなのが、不動産買取という売却方法です。
できるだけ早く売却する方法の1つに、不動産買取があります。
不動産買取とは不動産会社に家を買い取ってもらう方法で、スピーディに不動産を現金化でき、仲介手数料がかからないのがメリットです。
また、不動産会社によっては契約不適合責任を問わないケースがあるのも利点でしょう。
不動産買取のデメリットは、買取価格が相場よりも安くなるケースがある点です。
まとめ
不動産売却を検討している方に向けて、雨漏りしている家の売却についてご紹介しました。
雨漏りする家は物理的瑕疵物件になるため、告知義務があります。
また、シロアリやカビなど二次被害に関しても告知義務があるため、チェックしておきましょう。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓