農地を売却しづらい理由とは?売却方法と費用についても解説
昨今、農家の数は減少傾向にあり「後継ぎがいないので農地を売却したい」「農地を相続したが、農業をするつもりはないので売却したい」という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、農地は一般的に売却しづらい土地であると言われています。
今回は、農地を売却しづらい理由と売却する方法、またそれにかかる費用についてご紹介します。
農地を売却しづらい理由とは?
農地を売却しづらい理由は、農地を保護するという観点から、法律によって条件が厳しく制限されているためです。
日本の食糧自給率は40%程度であり、さらに国土の約70%が山間部であることから、食糧を耕作するための農地を確保することが非常に重要です。
そのため農地を売却する場合、農地法によって売却先は農家や農業従事者だけに制限されており、引き続き農地では耕作をすることが求められます。
農地を売却するための方法は?
一般的に売却が難しいと言われている農地ですが、売却をするためにはいくつか方法があります。
1つ目は「農地をそのまま売却する」という方法です。
こちらの売却方法は難易度が高めではありますが、税制面で優遇を受けられたり、控除を受けられたりするといったメリットもあります。
そのため、近隣の農家に購入してもらえる可能性があるのであれば、そのように進めるのも1つの手段です。
2つ目は「宅地など、農地以外に転用して売却する」という方法です。
転用する場合は農地委員会から許可を得ることが必要となり、「立地基準」と「一般基準」という2つの基準で判断されます。
立地基準とは、転用したい土地の営農状況や、周辺の市街地化の状況の程度に応じて農地を5つに区分し、区分ごとに許可要件を定めたものです。
大規模で農業に向いている土地ほど許可が下りにくく、逆に市街地に近い農地ほど許可が下りやすくなります。
また一般基準とは、転用する事業が申請のとおりにおこなわれるかどうか、周辺農地への被害がないかなど、転用計画の妥当性などを審査するものです。
何の目的で転用をするのか、また何を建てるのか、どのように使うかをきちんと明示する必要があります。
農地売却の際にかかる費用とは?
農地を売却する際にかかる費用は、通常の不動産取引同様、仲介手数料、税金(印紙税、登録免許税、譲渡所得税、復興特別所得税)がかかります。
さらに、農地から宅地などに地目変更をする場合は、行政書士費用も必要となり、目安は10万円~15万円程度です。
また、農業委員会を通して売却先を見つけて農地をそのまま売却する場合は、譲渡所得から一定額の控除を受けられます。
まとめ
農地の売却は農地のまま売却するか、地目を変更して売却するかのどちらかを選ぶことになります。
いずれの場合も手続きが通常の取引よりも煩雑であり、専門的な知識も必要です。
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