不動産売却に必要な税金とその対策方法とは?

不動産売却

吉田 達範

筆者 吉田 達範

不動産キャリア12年

不動産に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。必ずお役に立てると思います。

不動産売却に必要な税金とその対策方法とは?

不動産売却すると多くの種類の税金が課税され、その金額は多額です。
そのため、税金の種類を把握し節税することが、課税による負担を軽減できます。
今回は、具体的の節税方法とともに、その方法に適用されるか確認するための計算方法まで解説します。

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不動産売却でかかる税金の種類と対策

不動産売却時には下記の種類による税金がかるため対策が必要です。

印紙税

印紙税は、売買契約書など税文書が対象で、収入印紙を契約書や領収書に貼ることで、印紙税を納めています。
一般的に売買契約書に課税される印紙税は、売主と買主で分けて負担し、その額は売買契約書の記載金額によって変わります。

登録免許税

登録免許税は、登記・登録する際に課税され、売主には、住所変更登記・抵当権抹消登記などで課税されます。
家の所有権移転登記にも登録免許税がかかりますが、一般的には買主が負担します。

仲介手数料や司法書士報酬にかかる消費税

不動産会社に不動産売却を仲介した場合、仲介手数料に消費税がかかります。
また、住所変更登記・抵当権抹消登記を司法書士にお願いする場合は、司法書士報酬にも消費税が必要です。

所得税・住民税

不動産などを譲渡した場合、譲渡所得に課税される所得税・住民税には注意が必要です。
譲渡所得は不動売却をして得た利益のことですが、所得税・住民税の税率は、5年を基準に短期譲渡所得・長期譲渡所得というように不動産の所有期間によって変わります。
また、譲渡所得が高ければ、所得税・住民税が高くなりますが、特別控除を使用すれば所得税の節税ができます。

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不動産売却でかかる税金対策の計算方法

ここでは、節税対策の1つである居住用財産譲渡の3,000万円特別控除の計算方法について解説します。
まず、下記が譲渡所得の計算方法です。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
この課税譲渡所得金額は最高3,000万円まで控除できる特例のことを3,000万円特別控除といいます。

不動産売却でかかる税金対策の節税方法

税金対策としての節税方法が下記のような方法があります。

3,000万円特別控除が使える間に不動産売却する

3,000万円特別控除は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
もし、この期間を過ぎてから売却すると3,000万円特別控除の適用外になるため注意が必要です。

長期譲渡所得の税率になるまで待機する

所有期間が5年以上になると、長期譲渡所得となり税率が下記のように短期譲渡所得より低くなります。
もし、相続によって取得した不動産の場合は亡くなった人が所有していた期間も含みます。

●長期譲渡所得
●所得税:15%
●住民税:5%
●短期譲渡所得
●所得税:30%
●住民税:9%

まとめ

不動産売却はさまざまな種類の税金が課税されるため、節税対策することが重要です。
そのなかでも3,000万円特別控除や長期譲渡所得のように所得税を中心に節税対策します。
今回解説した計算方法から3,000万円特別控除の適用か検討し、活用することで多額の税金対策ができます。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
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