不動産を売却する際に心理的瑕疵がある場合について解説

不動産売却

吉田 達範

筆者 吉田 達範

不動産キャリア12年

不動産に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。必ずお役に立てると思います。

不動産を売却する際に心理的瑕疵がある場合について解説

不動産を売却する方のなかで、心理的瑕疵がある物件を売ろうとしている方は、注意しておきたいことがあります。
ここでは、心理的瑕疵とはどのようなものであるのか、またどのような影響があるのかについてご紹介します。

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不動産を売却するなら知っておきたい心理的瑕疵とは

ごく普通に暮らすにはなんら問題ないけれど、気持ち的に抵抗があるのが、心理的瑕疵物件の特徴です。
物理的瑕疵物件であれば、生活そのものにいろいろな影響が出てくる可能性があるため、多くの方が同じようにマイナス点について考えるかと思いますが、心理的に瑕疵がある物件については、人それぞれ受け取り方が異なります。
たとえば、その不動産で自殺や殺人事件などがあったなどの背景があったり、亡くなってから長い期間誰にも見つかることがなかったりした物件などがこれに当てはまります。
ただし、自然死によって亡くなり、すぐに発見されたような場合はこれに当てはまりません。
また、近くに反社会的勢力関係の人が暮らしていたり、墓地があったりする物件なども、心理的に抵抗があるため、同じように認識されます。

不動産を売却する際に心理的瑕疵があるとどんな影響があるのか

仮に同じような不動産が二つあった場合、一方はこれまで普通に使われていた建物であり、もう一方で自殺があったとしたら、後者のほうが価格に大きく影響してきます。
一般的な価格よりもだいぶ安くなってしまうというデメリットがありますので、売却するときも頭を悩ませることが予想されます。
また、こういった物件を避けて不動産を購入したいと考えている方も少なくありません。
しかしながら、不動産をできるだけ安く買いたいと考えている方もいないわけではありませんので、絶対に売却ができないというわけではありません。

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不動産を売却する際に心理的瑕疵がある場合は告知義務がある

これから心理的瑕疵物件を売却する方は、注意すべきことがあります。
こういった物件を売るときは、告知義務がありますので隠さず伝えることが必要です。
隠して売ってしまうと、契約が解消されるだけでなく、場合によっては損害賠償に発展してしまうこともあるからです。
瑕疵がある際は、告知義務があることを忘れないでください。

まとめ

売却を考えている不動産に心理的瑕疵がある場合は、告知の義務がありますので注意が必要です。
価格にも影響があり、安くなってしまいますが、絶対に売れないというわけではありません。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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