不動産買取で支払うべき税金にはどんなものがあるの?

不動産売却

吉田 達範

筆者 吉田 達範

不動産キャリア12年

不動産に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。必ずお役に立てると思います。

不動産買取で支払うべき税金にはどんなものがあるの?

不動産を売却するには、不動産会社に直接買い取ってもらうという方法があります。
このやり方であれば仲介手数料がかかりませんが、どうしても税金がかかってしまうのは避けられません。
そこで今回は、不動産買取にはどのような税金がかかってしまうのかをご紹介します。
不動産買取を検討されている方はぜひ参考にしてください。

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不動産買取にかかる税金①印紙税

印紙税というのは、売買契約書に貼る収入印紙にかかる費用のことです。
不動産売買において最初に支払う税金と言っても良いでしょう。
その税額は売却価格によって決定されます。
たとえば、売却価格が100万円を超えて500万円以下であれば印紙税は2,000円です。
しかし、売却価格に比例して税額も高くなるため、5,000万円を超え1億円以下で売れた場合の印紙税は6万円となります。
なお、売買契約書は売主と買主の保管用として2通作成されますが、それぞれが印紙税を支払うことになるので、実際にご自分で負担するのは1通分だけです。

不動産買取にかかる税金②登録免許税

不動産を売却することでその物件の所有者が変わります。
そのため、その物件の所有者を売主から買主に変更しなければなりません。
そのとき必要になるのが所有権移転登記で、それにかかる税金が登録免許税です。
登記は売主と買主が共同でおこない、登記費用は買主が支払うのが一般的で、住宅ローンが残っている物件の場合は抵当権抹消登記も必要です。
実際の登記作業は司法書士に依頼することが多く、その場合は司法書士に支払う報酬を含めて2万円から3万円の出費が予想されます。
自分で書類を揃えられれば、登録免許税は数千円の出費で済むかもしれません。

不動産買取にかかる税金③譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産買取で利益が出た場合に支払う税金です。
売却価格からその物件の取得費用と売却にかかった費用を引いたものが譲渡所得で、これがプラスになっていれば譲渡所得税を支払わなければなりません。
不動産買取で利益が出た場合のみ支払うものなので、損失が出た場合は支払う必要がありません。
不動産買取の翌年の確定申告で支払うことになるので、その時点になって慌てないように事前に必要な金額を準備しておきましょう。
ただし、軽減税率や特別控除を利用できる可能性もあり、その物件を所有していた期間によっても税率が変化するため、確認しておくとよいでしょう。
たとえば、それまで住んでいたマイホームを売却したのであれば、3,000万円の控除が受けられます。

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まとめ

不動産買取で不動産を売却した場合、印紙税・登録免許税がかかり、売却によって利益が出た場合は譲渡所得税も支払う必要があります。
不動産買取は仲介手数料がかからず、現状のままでの引き渡しとなるため、リフォーム代などもかかりません。
しかし、税金は支払う必要があるのでご注意ください。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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