不動産買取における権利書はどんな役割があるの?

不動産売却

不動産買取における権利書はどんな役割があるの?

不動産買取をする際に、土地の権利書というものが必要になります。
普段は全く使用しないので、手元に見当たらないという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は不動産買取の際における権利書の役割と、紛失したときの対処法をご紹介します。

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不動産買取における権利書にはどんな役割があるのか?

権利書は、土地や不動産の所有権に関する権利があることを証明する役割を果たしています。
また、所有権だけでなく抵当権や賃借権、地上権なども記載されています。
かつては紙ベースでしたが、現在は登録識別情報となっています。

不動産買取における権利書を紛失した際の対処法とは?

ただ、普段は全く使わない書類なので権利書を紛失してしまったという可能性もあります。
その際の対処法は3つあります。

本人確認情報の作成

なくしてしまった経緯を誠実に話し、所有権移転登記の手続きを踏めば、権利書の代用として認められます。
本人確認情報の作成は、弁護士や司法書士、公証人に依頼します。
しかし、この作成には数万円がかかってしまうので、なるべく保管しておくように心がけましょう。

法務局登記官の事前通知制度の利用

権利書がない状態で、所有権移転登記などの登記を申請すると、法務局から事前通知が発送されます。
それにサイン、押印をし法務局に返送することで、本人の意思であることを示すことができます。
登記所から発送されて、2週間以内に申し出をおこなう必要があります。
必ず期限を過ぎないように注意をしてください。

公証役場での本人確認

公証役場に行き、登記申請の委任状を権利書として認めてもらいます。
公証人の前で委任状などの証明をし、本人であることを確認することで、正しい書類として認められることとなります。
この方法だと、数千円程度でおこなうことができるので、かなりおすすめの方法ではあります。
しかし、公証役場が開いている時間にしか使うことができません。
平日の昼間に、印鑑証明書や実印、運転免許証などの身分証明書、さらには委任状を持って公証役場に直接いかなければなりません。
平日の昼間に時間が取れる方しか使えない点がデメリットであると言えます。

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まとめ

不動産買取において、権利書は所有権が自分にあることを証明する役割を果たしています。
また、権利書を紛失したときは、3つの対処法があります。
ただ、どの方法も手間がかかることなので、なるべく権利書をなくさないように、厳重に管理することをおすすめします。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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