不動産売却の所得税はどのくらいかかるのか
不動産売却には6種類、「利益にかかる税金(=譲渡所得税)」と、手続きなどにかかる「その他の税金」に分類されます。
その中の、あまり聞くことが少ない、不動産売却時の所得税についてご紹介します。
2020年に、計算をする際に必要となる、「基礎控除」の金額が変更されました。
この知識は、年末調整に便利になります。
不動産売却時の所得税とはなにか
毎年1月1日~12月31日までの1年間、すべての所得から所得控除を差し引いた金額に、一定の税率を適用し、算出される税金のことです。
所得のあった方は、必ず納めないといけない税金です。
売却したときに、売却益が「譲渡所得」として課税の対象になります。
注意点は、売却益=売却金額ではないことです。
利益を計算しないといけないため、不動産を買った金額から売れた金額や費用を差し引いた金額になります。
不動産を売却したときの譲渡所得も所得の一種になるので、税の対象になります。
相続した不動産売却時にかかる税金(所得税など)
相続によって取得した家を売る場合、子がその家を自宅として、住んでいたか、いなかったかによって税金が異なります。
どちらの場合でも、所得税、復興特別所得税と住民税が課税されますが、子が自宅として住んでいた場合は「住居用財産」とされます。
●3,000万円の特別控除の特例
●10年超所有の場合軽減税率の特例
●特定の居住用財産の置換え特例
●マイホーム買い替えの場合譲渡損失の繰越控除
●特定居住用財産の譲歩損失の繰越控除
子が住んでいなかった場合は、所得税、復興特別所得税と住民税がそのまま課税されます。
不動産を売ったときの譲渡所得は、取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
親から存続した住宅を売る場合は、取得費は親がその住宅を買い入れたときの購入代金、購入手数料から計算をおこないます。
相続した不動産売却して利益が出たら確定申告と譲渡所得税を納める必要がある
不動産を売却して譲渡により利益がでた場合は、確定申告をして譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得の確定申告は、売却した年の、翌年2月16日~3月15日の間におこなうことができます。
土地売却による納税額の算出は、「分離課題」といい、他の所得とは合算せず独自の税率をかけていますので、会社でおこなっている「年末調整」とは別に自身で確定申告をおこなう必要がありますので、注意しましょう。
確定申告を期限内におこなわないと、無申告税が加算されるので必ず確定申告をしてください。