遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権の違いと相続方法も解説

遺産分割協議や生前贈与などで納得できない場合、自分の希望を主張できます。
公平性に欠ける財産の分配がおこなわれているのであれば、適切な手続きを踏んだうえで、相当額の受け取りをしましょう。
こちらの記事では、遺留分侵害額請求とはなにかお伝えしたうえで、遺留分減殺請求権の違いと相続方法を解説します。
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遺留分侵害額請求とはなにかとそれができるのは誰かについて
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与の内容に納得いかない方が、後から差額分を金銭で精算するように求めるものです。
民法改正される前までは遺留分減殺請求と呼ばれていたものの、2019年7月1日以降に名称が変更されました。
請求できる方は、配偶者・子ども・孫・ひ孫・親・祖父母・曾祖父母などが該当しますが、兄弟姉妹・甥姪は該当しません。
該当者以外が、遺産分割協議等で遺産を引き継ぐ権利を得られなかったとしても、一部を要求しても認められない可能性が高いです。
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相続財産の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いについて
以前までは遺留分減殺請求権と呼ばれる要求が適用されていましたが、2019年7月1日以降は遺留分侵害額請求と名称が変わりました。
名称変更とともに、請求方法・支払い猶予・生前贈与にも違いがあります。
以前までは不動産や現金などすべての財産から差額分を支払っていたものの、遺留分侵害額請求の精算は原則として金銭ですが、当事者間の合意があれば不動産など他の財産で支払うことも可能です。
また支払い請求を求められた側がすぐに現金の用意がむずかしい場合、裁判所に申告すると全額もしくは一部の支払いに猶予を設けてもらえるようになりました。
最後に生前贈与は、婚姻・養子縁組・生計の資本として相続が始まる10年間まで遡って財産としてカウントするように定められています。
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相続財産の遺留分侵害額請求する方法について
相続財産の遺留分侵害額請求する方法として、話し合い・内容証明・請求調停などがあります。
遺産を分配する方法について親族間で話し合う機会を設けて、全員が納得できるのであれば、とくに大きな問題にはなりません。
話し合いが難航する可能性が懸念されるのであれば、まずは消滅時効とならないためにも内容証明郵便を作成・送付しておくと、意思表示としての記録を残せます。
どうしても話し合いが平行線を辿るのであれば、家庭裁判所にて調停の申し立てをすると、第三者の立場から判断してもらえます。
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まとめ
遺産分割協議や生前贈与などで遺産の分配に不満がある場合、遺留分侵害額請求が可能です。
現在の法律では、不公平な部分があると決まれば、差額分を現金で受け取る権利が得られます。
まずは親族間で話し合いをして、話がまとまらなければ家庭裁判所にて調停を申し出るなどの対応をしましょう。
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