相続した不動産を売却するときの流れについて!税金や注意点もご紹介

相続した不動産を売却するときの流れについて!税金や注意点もご紹介

不動産売却には、さまざまな手続きが必要になるため、ある程度専門的な知識を身に付けておく必要があるでしょう。
とくに、初めて不動産を売却する方は、段取りや使える特例について知っておくことが大切です。
そこで今回は、相続した不動産を売却するまでの流れやかかる税金の種類・売却するときの注意点をご紹介します。

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相続した不動産を売却するまでの流れ

不動産を相続したら、まず遺言書の有無を確認して、相続人を把握しなければなりません。
遺言書があるかないかで、その後の手続きが大きく変わってくるので、忘れずに確認しましょう。
相続する財産と相続人が把握できたら、必要書類を準備します。
相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などを用意したら、遺産分割協議書の作成をし、相続登記の申請をおこなうのが一般的な流れです。
不動産の所有者を変更した後は、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には3タイプあるので、同時に複数の不動産会社と契約したいかなど慎重に検討しましょう。

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相続後の不動産売却にかかる税金の種類

不動産売却でかかる税金は、譲渡所得にかかる所得税や印紙税・登録免許税などです。
とくに、譲渡所得税は「土地の保有期間」によって、税率が大きく変わるので注意しましょう。
土地の保有期間が5年超の場合は、「長期譲渡所得×20.315%」が計算式です。
保有期間が5年未満のときは税率が39.63%になるため、税額が大幅に上がります。
また、登録免許税の計算式は「固定資産税評価額×0.4%」です。
印紙税は記載する売買代金に応じて金額が決められているので、あらかじめ確認しておきましょう。
不動産売却で利用できる特例には「取得費加算の特例」や「3,000万円の特別控除」があります。
取得費加算の特例とは、相続税の一部を譲渡所得の算定時に取得費に加算できる特例です。
マイホームを売った場合には、譲渡所得から最大3,000万円まで控除ができる特例が利用できるので、要件などをチェックしておくと良いでしょう。

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相続した不動産を売却するときの注意点

不動産の名義が故人のままでは、売却ができません。
相続した不動産を売却するときは、相続登記を売却前に済ませましょう。
名義変更の方法には、法定相続・遺産分割協議による分割・遺言による分割の3種類があります。
その他、売主は契約不適合責任を負うことも注意点です。
不動産の欠陥や不具合は正直に伝えないと、損害賠償を請求される可能性もあるので注意しましょう。

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まとめ

不動産を相続したら、遺言書の有無を確認し、相続人を把握することが大切です。
不動産売却でかかる税金には、譲渡所得にかかる所得税や印紙税・登録免許税などがあります。
注意点として、売主は契約不適合責任を負うことを押さえておきましょう。
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