親子間で任意売却をおこなうメリットとは?注意点も解説
任意売却とは、ローンが残っている家を債権者の同意を得たうえで売却することです。
売却後に債務が残った場合でも、基本的に返済の負担は任意売却前に比べると軽くなります。
任意売却は通常の仲介と同様に買い手を探すのが一般的ですが、身近な相手を買主に選ぶことも可能です。
今回は、親子間で任意売却をおこなうメリットと注意点について解説します。
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親子間で任意売却をおこなうメリット
そもそも任意売却が親子間でも可能なのか、疑問に思っている方もいるかもしれません。
しかし、親子の関係であっても、問題なく任意売却の買主になれます。
親子間で任意売却をおこなう大きなメリットは、買い手探しや交渉の手間がかからないことです。
お互いの事情をよく知っているため意見が伝えやすく、スムーズに売却が進められます。
売却された物件の使い方は買主の自由なので、買主が売主に配慮して許可した場合は、売却後も同じ家に住み続けられます。
任意売却は通常の仲介と同様に買主を探すため、広告などの売却活動によって周囲に任意売却の事実を知られてしまいかねません。
一方、親子間で売買する場合は、買主が身内であることから売却活動をせずに済み、プライバシー面でも安心です。
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親子間で任意売却をおこなう際の注意点
親子間での不動産売買には通常の売買とは異なるルールが設けられているため、任意売却の際には注意が必要です。
とくに重要な注意点としては、住宅ローンの問題が挙げられます。
親子間の任意売却は債務の置き換えとみなされやすく、売買価格が適正かどうかの判断も難しいため、多くの金融機関で融資の対象外とされています。
基本的に大手銀行からは融資が受けられないため、手元に一括払いができる資金がない場合は、地銀や信金を利用しなければなりません。
親子間売買でローンを組むと、買主は新しいローンが組みにくい点にも注意が必要です。
子どもがローンを組んで任意売却の買主となった場合、自身のマイホームを購入する際にローンを組めない事態も発生します。
基本的に買主に負担をかけることになるため、交渉がうまくまとまらない場合は親子間の不和につながる可能性もあります。
また、親子間売買が過度に価格の低い低廉譲渡と判断された場合、その取引はみなし贈与として扱われることにも注意が必要です。
みなし贈与では、通常の売却と異なり贈与税を支払わなければいけません。
逆に価格が高すぎても、譲渡所得に対し住民税や所得税の支払いが必要になるため、価格設定の際は注意が必要です。
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まとめ
親子間の任意売却は、売却後も同じ家に住み続けられる、売却の事実が知られにくいといったメリットを持ちます。
一方でローンが組みづらい、価格設定次第では贈与税が発生するといった注意点があるため、不動産会社とよく相談したうえで手続きを進めましょう。
神奈川県央・大和市の不動産買取は株式会社TATSUがサポートいたします。
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