任意売却が理由でブラックリスト入りする?リスト入りした際の注意点を解説

任意売却が理由でブラックリスト入りする?リスト入りした際の注意点を解説

一度ブラックリストに入ると、信用情報に傷が付いて一定期間ローンやクレジットカードの契約ができなくなります。
任意売却を検討されている方のなかには、ブラックリストに入ってしまうのか不安に思われている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却が理由でブラックリスト入りすることはあるのか、ブラックリスト入りした際の注意点について解説します。

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任意売却をおこなうことが理由でブラックリスト入りする?

結論からお伝えすると、任意売却が理由でブラックリストに入ることはありません。
そもそもブラックリストに入るとは、住宅ローン滞納や自己破産など、個人の信用に関わる金融事故情報が信用情報機関に記載されることを指します。
日本にはCIC・JICC・KSCの3つの信用情報機関が存在し、それぞれの機関のあいだで情報開示請求が可能です。
任意売却自体は金融事故情報に当たらないため、それによってクレジットカードや各種ローンの審査にとおらなくなることはありません。
つまり、任意売却が理由でブラックリスト入りするのではなく、任意売却を検討する時点での住宅ローンの滞納が理由でブラックリスト入りとなるのです。
そのため「住宅ローン滞納が3か月以上続いたらブラックリスト入りする」といった表現が正しいでしょう。

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ブラックリスト入りしたときの注意点は?

ブラックリスト入りしたあとは、クレジットカードの使用ができなくなるのは注意点です。
たとえこれまで滞納せずに支払っていたとしても、ブラックリスト入りしてしまうと新しい取引ができなくなり、強制的に使用を止められてしまいます。
滞納していた住宅ローンを完済してから最大5年経過すればブラックリストの情報が消えるので、まずは完済することが大切です。
滞納していた期間にもよりますが、完済していない時点ではブラックリストに情報が残っている可能性が高いので、新しくカードを発行することも難しいです。
また、契約者本人が住宅ローンを支払えなくなったら連帯保証人が債務を負担しますが、返済できなかった場合は連帯保証人もブラックリストに載ります。
連帯保証人に迷惑をかけてしまう前に、住宅ローンの返済が難しくなってきたと感じた時点で早めに売却を検討することをおすすめします。

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まとめ

任意売却してもブラックリストには入りませんが、住宅ローンを滞納し続けるとブラックリスト入りすることになります。
ブラックリストに入るとクレジットカードの利用などができなくなるため、返済が難しいと感じた時点で売却を検討しましょう。
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