熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢とは?方法と割合や期限も解説

熟年夫婦が離婚するときは、結婚生活が長かった分財産も多くなり、容易に分け合えないケースも少なくありません。
「専業主婦の場合ももらえるの?」「持ち家はどうなるの?」と疑問を持たれている方もおられるでしょう。
そこで今記事では、熟年離婚をお考えの方向けに、財産分与とは何か、その方法や割合・期限、持ち家を財産分与するときの選択肢を解説します。
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財産分与とは?熟年離婚の場合に対象になる財産
財産分与とは、結婚生活を送るなかで夫婦力をあわせて築いた財産を、離婚にともない2人で公平に分ける制度です。
熟年離婚とは、結婚してから20年以上経過しているケースをいうのが一般的で、結婚生活が長いために、年金や退職金が含まれるなど分割する財産が多くなります。
対象となる財産は夫婦の共有財産のみとなり、結婚前からある貯金や親から贈与された財産などは対象外となります。
具体的には、不動産や車、預貯金、結婚生活で購入した家財、保険の解約返戻金のほか、年金や退職金、そして結婚生活のために借りたローンも対象です。
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熟年離婚にともなう財産分与の方法や割合と期限
熟年離婚にともなって財産を分ける場合、3つの種類から分割方法を選択します。
もっともスタンダードとされるのが清算的財産分与で、結婚生活中に2人で築いた財産を清算する方法です。
他にも、離婚後に経済的に苦しくなる配偶者を助ける目的で選択する扶養的財産分与と、有責行為による離婚の場合に財産を分ける慰謝料的財産分与があります。
熟年離婚での割合は原則2分の1となり、専業主婦(夫)でどちらかが仕事をしていなくても、その間家事育児などで相手を支えた結果として公平に財産を受け取れます。
また、調停や審判を申し立てる場合、離婚成立から2年間と期限が設けられているので注意が必要です。
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熟年離婚にともない持ち家を財産分与する際の選択肢
持ち家の場合は現物を分割するのは現実的ではなく、もっとも効果的なのは、家を売却してその代金を分割する方法です。
とくに住宅ローンの残債がある場合は、持ち家を売ったお金でまず完済し、残ったお金を分け合えば財産分与が容易におこなえます。
ただし、この逆のオーバーローンの場合、売却するにも条件があり、どちらかが住み続けるにも名義変更は認められないので注意しましょう。
売却せずにどちらか一方に譲渡する選択肢もありますが、この場合は譲渡した配偶者に持ち家の評価額の半分に値するお金を支払う必要があります。
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まとめ
財産分与とは、結婚生活のなかで夫婦ともに築いた財産を、離婚時に公平に分ける制度で、夫婦の共有財産が対象です。
分与の方法は3種類あり、通常選択するのは清算的財産分与で、原則2分の1の割合となり調停や審判を申し立てるときは2年間の期限が設けられています。
熟年離婚にともなって持ち家を分けるときは、オーバーローンに注意が必要ですが、家を売却するのが効果的な選択肢で、他にも譲渡などが選べます。
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