不動産売却の際に委任状が必要になるケースとは?書き方や注意点を解説

不動産売却の際に委任状が必要になるケースとは?書き方や注意点を解説

不動産売却の取り引きでは、売主と買主、仲介会社の立会いのもと売買契約を進める必要がありますが、諸事情により売主が立ち会うのが難しいケースも出てくるでしょう。
そのようなケースに利用されているのが、委任状により代理人を立てる方法です。
今記事では、不動産の売却をお考えの方向けに、不動産売却の際に委任状が必要になるケースや、委任状の書き方と注意点を解説します。

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不動産売却に際して委任状が必要になるケース

不動産売却の際に委任状が必要になるのは、取引予定の不動産が売主のいる場所から遠方にあるケースや、契約に立ち会う時間を作ることが困難なケースです。
不動産売却はスピードが重要なため、委任状を作成して代理人を立てれば、本人に代わって不動産売却の手続きを進めてもらえます。
また、共有持分の不動産を売却するときも、人数が多いほど、所有者全員が予定をあわせて取り引きに立ち会うのは至難の業です。
ですが、委任状を作って共有者1人に代理人になってもらえば、わざわざ全員が集まる必要もなく、委任された人が単独で売却手続きをできるようになります。

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不動産売却をする場合の委任状の書き方

不動産売却にともない委任状を作成するときは、書き方に特別な指定はないため、必ず記載するべき項目さえ入っていれば手書きでもパソコンでも問題ありません。
「委任者は○○に代理人となってもらい権限を委任する」としたうえで、委任者の住所氏名や委任者の署名など必ず記載するべき項目を明記します。
他にも、受任者の住所氏名や取引対象となる不動産の情報、委任内容などを詳しく書き込んで委任者、受任者ともに自署でサインします。
代理行為によってトラブルが起きるケースも考えられるので、両者が納得したうえで作成するのが望ましいです。

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不動産売却のために委任状を作成するときの注意点

委任状を作成するときは、どの範囲まで権限があるかを明確にして、代理人の権限を広げないようにするのが注意点です。
不動産売却の際にはさまざまな個人情報を扱うため、資産情報なども知られてしまう可能性があります。
そのため、権限を限定しておかないと、拡大解釈されてトラブルを引き起こしかねません。
また、代理人によって委任内容が変更されるリスクがあるため、訂正印として利用できる捨印は押さないようにしましょう。
一方で、実印を使用して印鑑証明書も添付すると、相手に安心して取り引きに応じてもらいやすくなります。

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まとめ

不動産売却で委任状が必要になるのは、不動産が遠方にあるケースや、時間を作るのが困難なケース、共有持分を売るケースなどです。
書き方には特別な決まりはなく、必須項目を明記し自筆の署名があれば問題はありません。
ただし、どの範囲まで権限を託すのかを明確にする、捨印は押さない、実印を使って印鑑証明書も付けるなどの注意点があります。
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