マンション売却後の手取り額を計算!納める税金と税負担を抑える特例も解説
新居への住み替えや相続税の納付など、さまざまな理由からマンションを売却するケースがあります。
もし売却価格と手取り額に差があることを把握しておかないと、想定を下回る金額しか手元に残らず慌てる危険性があるでしょう。
今回はマンション売却後の手取り額の計算方法と負担が必要になる税金および費用、税負担軽減につながる特例制度を解説します。
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マンション売却における手取り額の計算方法
マンションを売却して得られる手取り額は、売却価格から3~5%少なくなるのが基本です。
売却したあとの手取り額を算出するには、売却金額ー(手数料+税金+そのほかの費用)の式に金額を当てはめれば計算できます。
手数料に含まれる費用には仲介手数料や司法書士に対する報酬、住宅ローン残債の一括返済にともなう手数料などが該当します。
仲介手数料は売却金額に応じて計算式が異なり、200万円以下のケースは売却価格の5%、200万円超え~400万円以下では売却価格の4%+2万円が上限です。
400万円を超える価格での売却となると、仲介手数料の上限額は売却価格の3%+6万円となります。
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マンション売却後の手取り額に影響する税金・そのほかの費用
マンションの売却価格から差し引かれる税金は基本的に印紙税と登録免許税、譲渡所得税の3種類です。
印紙税はマンションの売買契約書に課される税金、登録免許税は売却するマンションの所有権移転登記などの手続きに必要な税金を指します。
譲渡所得税はマンションの売却価格から取得や譲渡のために支払った費用を差し引き、さらに特別控除額を差し引いた金額がプラスになった場合に課税される税金です。
そのほかの費用は主に引っ越し費用と各種証明書類の発行費用が含まれます。
引っ越し費用は依頼先の業者や時期など複数の要因で異なりますが、基本的には10~30万円が相場とされています。
証明書類の発行にかかる費用は1枚あたり300~400円が目安です。
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マンションの売却にかかる税金を抑えて手取り額を増やす特例制度
マンションを売却して手取り額を増やすには、特例制度の活用が重要です。
たとえば必要条件を満たすと3,000万円の特別控除が適用され、譲渡所得税の対象となる譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。
売却するマンションの所有期間が10年を超えていれば軽減税率特例の適用対象となり、所得税および住民税の減額が可能です。
軽減税率特例は3,000万円の特別控除と併用できるため、譲渡所得から3,000万円を差し引き、さらに最高6,000万円まで軽減税率特例を適用できます。
またマンションの売却価格が新居の購入価格を下回ると、ほかの特例制度を適用しない代わりに買換え特例を適用し、課税を先延ばしにすることも可能です。
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まとめ
マンションを売却すると、基本的に手取り額は売却価格より3~5%減額されます。
減額される可能性がある税金や費用としては譲渡所得税や印紙税、引っ越し代などが挙げられます。
特例制度を活用すれば手取り額を増やせるため、適用可否を調べてから売却しましょう。
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