マンションの相続税評価額の求め方とは?建物と土地に分けた計算式を解説

マンションの相続税評価額の求め方とは?建物と土地に分けた計算式を解説

令和6年以降、マンションの相続税評価額は改正により土地と建物を分けて計算する必要があります。
建物の評価額は自宅か貸家かで変わり、土地の評価も広さや利用用途に応じて異なります。
この記事では、マンションの相続をお考えの方に向けて、マンションの評価方法や計算式などについて解説するので、参考になさってください。

株式会社TATSUへのお問い合わせはこちら


マンションの相続税評価額の計算方法は

令和6年の1月1日に出されたマンションの評価方法の改正により、それ以降に相続した不動産の評価額は、土地と建物それぞれに分けて計算しなければならなくなりました。
建物の評価は、自宅として住む家なのか、誰かに貸している貸家なのかで変わります。
一般的に持ち家にしている方が評価が高く、誰かに貸す方が低いです。
土地の評価も、広さと利用用途の有無に応じて変わります。
とくに、利用価値の高さについては路線価や補正率によって割り出された数値で評価をくだす、端的にわかりやすいでしょう。

▼この記事も読まれています
親子間で任意売却をおこなうメリットとは?注意点も解説

マンションの建物部分における相続税評価額の計算方法

故人が住んでいた家は、固定資産税評価額と同額です。
誰かに貸していた場合は、固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)となり評価は下がるでしょう。
この固定資産税額には、共用部分の評価額も加味されています。
また、マンションを一棟すべて相続する場合は、次の3パターンの計算式のいずれかにあてはめて計算しましょう。
誰かに家を貸している場合は、貸家の建物価格と貸家建付地で求めます。
建物部分は建物の固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)で計算され、貸家建付地なら自身が権利を持つ部分の価格×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。

▼この記事も読まれています
任意売却が理由でブラックリスト入りする?リスト入りした際の注意点を解説

マンションの土地部分における相続税評価額の計算方法

土地部分は、マンションが位置するエリアによって路線価方式と倍率方式のいずれかで計算しましょう。
路線価とは、1㎡あたりの単価が決められており、×土地の面積×補正率で求められます。
補正率に加味される要素は、不成形地や奥行きなどです。
倍率方式では、土地の固定資産税評価額×一定の倍率で求められます。
固定資産税評価額は、マンションがあるエリアの市区町村に確認すればすぐ判明するので問い合わせてみてください。

▼この記事も読まれています
分筆して売却できる土地の最低敷地面積とは?調べ方もご紹介

まとめ

法律の改正により、相続するマンションの評価額の計算方法はより厳密になりました。
物件の厳密な価値がわかるため、遺産として引き継ぐべきか否かを迷っている方はぜひ一度計算式を使って試算してみましょう。
一つの計算式にこだわらず、いくつかのものを試せば、より現実に近い評価額がわかります。
神奈川県央・大和市の不動産買取は株式会社TATSUがサポートいたします。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社TATSUへのお問い合わせはこちら