相続3年以内の売却について!特例や売却の注意点も解説
不動産をこれから相続する・または3年以内に相続した方が、不動産を売却しようとするとき、条件を満たすと特例が適用される制度をご存じでしょうか。
不動産の相続には税金がかかりますが、特例の内容を理解すると節税になるため、制度を理解しておきたいものです。
本記事では、相続から3年以内の売却に関する特例や、売却の注意点を解説します。
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3年以内の売却で適用できる「相続空き家の特例」
相続空き家の特例とは、故人が住んでいた自宅を相続した人が、空き家もしくは土地を売却した場合に、譲渡所得の金額から3,000万円控除される特例です。
この特例が適用されるには、空き家の要件と売却時の要件を両方満たすことが必要です。
空き家の要件には、空き家と土地の両方を相続で取得した・相続開始まで故人が住んでいた・相続開始から売却まで空き家だったなどがあります。
また、売却時の要件は、相続してから3年後の年末までに第三者へ売却した・売却金額が1億円以下であるなどが該当します。
これらの要件を満たすと、譲渡所得税の節税が可能です。
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3年以内の売却で適用できる「取得費加算の特例」
取得費加算の特例とは、不動産の相続税を売却費用に上乗せして譲渡所得を少なくし、譲渡所得税を節税できる特例です。
この特例には、相続もしくは遺贈により財産を取得した・相続税が課税されている・相続開始から3年10か月以内に売却するといった、3つの適用要件を満たす必要があります。
特に注意が必要なのが、売却のタイミングです。
3年10か月以内と定められているのは、相続税の申告期限が相続開始から10か月以内である点と、申告期限から3年を経過するまでに不動産の売却が必要となるためです。
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相続した不動産を売却するときの注意点
相続した不動産を売却する場合の注意点として、故人から相続人へ名義変更をしておく必要があります。
名義変更には、法務局で相続登記の申請が必要ですが、慣れない手続きで不安な場合は司法書士への相談がおすすめです。
また、相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないため、各特例を適用した場合の税金を計算し、得になる特例を選ぶ必要があります。
計算方法に迷ったら、相続に詳しい税理士に相談するとスムーズに手続きできるでしょう。
不動産の売却には時間がかかるため、特例を適用するにはできるだけ早めに行動を起こすようにしましょう。
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まとめ
相続した空き家を3年以内に売却したうえで要件を満たすと「相続空き家の特例」が適用され、譲渡所得の金額から3,000万円控除され譲渡所得税の節税が可能です。
また「取得費加算の特例」とは、不動産の相続税を売却費用に上乗せし、譲渡所得税を節税できる制度であり、特に売却のタイミングに注意が必要です。
相続した不動産を売却する注意点として、名義変更をしておくほか、2つの特例は併用できないため得になる特例を選びましょう。
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