共有名義の不動産を売却するときについて!委任状も解説

共有名義の不動産を売却するときについて!委任状も解説

共有名義の不動産を売却するにあたって、どんなときに委任状が必要なのか、何を書けば認められるのか、悩まれていませんか?
共有名義の不動産を売却するときの委任状について知れば、一部の所有者のみでもスムーズに手続きが進められるようになります。
そこで今回は、共有名義の不動産を売却するときの委任状について解説します。

株式会社TATSUへのお問い合わせはこちら


共有名義の不動産を売却するときの委任状とは?

委任状とは、代理人による申請や手続きが本人の意思によるものだと証明する書類であり、代理権委任状とも呼ばれます。
共有名義の不動産を売却するにあたっては、一人が他の共有名義人を代表して手続きをおこなう、共有名義人の一部が契約に立ち会えない、といったケースにおいて、委任状が必要になります。

▼この記事も読まれています
親子間で任意売却をおこなうメリットとは?注意点も解説

共有名義の不動産を売却するときの委任状への記載事項

共有名義の不動産を売却するときの委任状に、決まった形式はありません。
ただし、以下の事項を記載する必要があります。

●不動産の情報
●不動産売買契約を締結する権限を代理人に委任すること
●委任者と受任者の住所・氏名・署名・押印
●委任状の日付・有効期限


不動産の情報とは、土地の場合は所在・地番・地目・地積を、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を指します。
委任者が複数のときは、連名で一通にまとめても構いません。

▼この記事も読まれています
任意売却が理由でブラックリスト入りする?リスト入りした際の注意点を解説

共有名義人が認知症の場合は成年後見人を立てる

認知症の方は判断能力がないと見なされ、委任状を書いても無効になります。
共有名義人に認知症の方が含まれる場合は、委任状による代理人ではなく、成年後見人を立てなければなりません。
成年後見人とは、判断能力が乏しい方を守り、支援するために、代わって事務手続きなどをおこなう者のことをさします。
成年後見人になるには、認知症になる前に本人から選任される、あるいは家庭裁判所に選任される必要があります。
成年後見人はあくまで本人を守るための制度であり、選任されたからといって財産を自由にできるわけではありません。
むしろ家庭裁判所が関わるぶん、不動産売却の許可がおりないことも十分に考えられます。

▼この記事も読まれています
分筆して売却できる土地の最低敷地面積とは?調べ方もご紹介

まとめ

委任状とは、代理人による申請や手続きが本人の意思によるものだと証明する書類であり、共有名義の不動産売却においては、代表者を立てる、一部不在でも手続きを進める、といったケースに利用されます。
委任状には、不動産の情報や委任する旨、委任者と受任者の住所・氏名・署名・押印、委任状の日付・有効期限などを記載しなければなりません。
なお、共同名義人に認知症の方が含まれる場合は、委任状による代理人ではなく、成年後見人を立てる必要があります。
神奈川県央・大和市の不動産買取は株式会社TATSUがサポートいたします。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社TATSUへのお問い合わせはこちら