不動産売却は扶養や配偶者控除を無視したほうが得?譲渡所得の仕組みを解説

不動産売却は扶養や配偶者控除を無視したほうが得?譲渡所得の仕組みを解説

「譲渡所得を得ると、扶養外になったり、配偶者控除が受けられなくなったりするかもしれない」といった不安から、不動産を売却できず困っていませんか?
被扶養者が不動産を売る場合、扶養から外れないための対策が必要です。
そこで今回は、譲渡所得によって扶養が外れる条件や、扶養から外れず譲渡所得を得る対策法を解説していきます。

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被扶養者が譲渡所得を得るとどうなる?外れないか気になる扶養や配偶者控除

結論からお話しすると、不動産の売却によって被扶養者が譲渡所得を得ても、社会保険の扶養は外れない仕組みができています。
社会保険には厚生年金保険と健康保険がありますが、どちらも一時的な収入は別枠で考えているため、譲渡所得を得ても現在と同じ保険証を利用できます。
ただし税金においては、被扶養者は年間所得が48万円以上で配偶者控除を外されるので、この場合、被扶養者には住民税と所得税、2つの税金の支払いが発生します。
とはいえ、次年度の所得が48万円以下に収まれば再び配偶者控除を受けられるので、継続的に譲渡所得が発生しない限り、配偶者控除を外される期間は1年です。

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譲渡所得を得た被扶養者が配偶者控除を外れるデメリット

被扶養者の年間所得が48万円以上になると配偶者控除が外されるので、被扶養者には所得税と住民税の支払いが課せられます。
また、被扶養者の配偶者控除が外されてしまうと、扶養者も納税額が増えるため、年間48万円以上の譲渡所得は家計へのデメリットが大きいです。
譲渡所得は「不動産の売却額-(取得費+譲渡にかかった費用)」で求められるので、売却前に計算してみましょう。
あらかじめ譲渡所得がいくらになるかわかっていれば、不動産を売却したあとの状況変化を事前に把握できるため、不動産を売却した後にあせる心配はありません。

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被扶養者が配偶者控除から外れず譲渡所得を得るための対策法

被扶養者が配偶者控除を受けて不動産を売るためには、譲渡所得の特別控除を利用するか、扶養者に不動産を贈与し、譲渡所得の金額を48万円以下にする対策が必要です。
ただし、これらの対策はさまざまな条件を満たさなければ適用されないので、不要な不動産はできるだけ高く売却し、譲渡所得で扶養から外れた税金を補填したほうが得策です。
継続的に譲渡所得が発生しない限り、税金の負担額が増えてしまうのは1年間だけなので、被扶養者の不動産はなるべく高額で売却する方法を考えましょう。

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まとめ

不動産を売却した被扶養者の譲渡所得が年間48万円以上になると、これまで適用されていた配偶者控除を外されてしまいます。
配偶者控除を外されてしまうとデメリットとして税金の支払いは増えますが、次年度の譲渡所得が48万円以下に戻れば再び配偶者控除を受けられます。
そのため、被扶養者の不動産は控除から外れないよう安く売却するのではなく、少しでも高く売却できるよう対策しましょう。
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