境界線の立会いを拒否できるのか?相手から拒否された場合の対処法も解説!
昔に隣地との境界線が区切られ、境界線があいまいなまま現在に至ってきた土地もあります。
そのような土地では境界線をめぐってトラブルになる場合があり、相手が境界線を各地させる立会いを拒否してくるかもしれません。
今回は境界線の立会いは必須なのか・相手がもし立会いを拒否してきた場合どうすれば良いのかを解説します。
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境界線の立会いは拒否できない必須のものか
隣地の方から境界線の立会いをお願いされても、相手がそれに応じなければいけない法的な決まりはありません。
そのため相手から立会いを拒否されても、法的措置を取り強制的に連れてくることは不可能です。
しかし土地を売却したい場合筆界を明らかにしておく必要ため、土地の境界線があいまいなら立会いが必須になります。
相手が境界線の立会いに応じてくれないために売却が進まない場合、境界確定訴訟など強引な手段を取らざるを得ない可能性もあるでしょう。
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境界線の立会いを拒否された場合の対処法
相手に境界線の立会いを拒否された場合、まずできる対処法は土地家屋調査士に依頼することです。
専門家を通して話してもらうことにより、相手が立会いの依頼に応じてくれる可能性があります。
それでも境界線の立会いを拒否され境界線を確定できない場合の手段は、土地地積更正登記や筆界特定制度です。
ただし、土地地積更正登記は過去に境界確定書などを取り交わしている・地積測量図や境界標が残っているといった条件が整っていることが前提になります。
難しい場合、筆界特定登記官に土地の境界を特定してもらう筆界特定制度を活用しましょう。
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境界線の立会いを拒否されることを予防するには
境界線の立会いに応じてくれないといった隣地の方とのトラブルは、日ごろの関係が良いと予防しやすくなります。
できるだけ、隣の方との関係を良好に保つよう心がけましょう。
立会いのお願いに行く際、境界線の確定や土地の売却が必要になった理由や背景を説明したり境界線確定のメリットを説明するのもおすすめです。
土地の境界線を確定する場合、お金を払って土地家屋調査士に依頼しなければなりません。
しかし自分が土地を売却するために境界線を確定必要がありその費用を出すなら、相手はお金をかけずに土地の境界を確定させられます。
土地家屋調査士を交えてそのようなメリットを話すことにより、相手が立会いに同意してくれるかもしれません。
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まとめ
境界線の立会いは必須ではありませんが、境界線を確定させたいなら双方が立会いをおこなわなければいけません。
相手から立会いを拒否されたときの対処法は、筆界確定制度などです。
立会い拒否といったトラブルを予防するには、日ごろから隣地の方との関係性を良くしておく必要があります。
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