中古住宅の処分方法および処分しないことのリスクや処分の際の注意点も解説

中古住宅の処分方法および処分しないことのリスクや処分の際の注意点も解説

今回のテーマは、中古住宅の処分です。
住まなくなった、いらなくなった中古住宅の処分方法としてはどのようなものがあるのか、中古住宅を処分せずずっと所有し続けることのリスクとは何か、処分における注意点とは何か、それらについて解説します。
住まない中古住宅を所有している方はぜひ参考にしてください。

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中古住宅はどうやって処分すればいいのか?主な処分方法

住まなくなった、いらなくなった中古住宅の処分方法としては中古住宅や古家付き土地としての売却や更地にしてからの売却、不動産会社の直接買取制度利用、法人などへの寄付などが挙げられます。
それほど築年数が古くなく、物件の状態も悪くないのであれば、普通に建物ごと中古住宅として仲介による売却をするのが一番いい方法でしょう。
築年数が古い場合は古家付き土地としての売却あるいは更地にして売却するか、不動産会社の直接買取制度を利用するのがおすすめです。
寄付については、法人がその土地をほしがっているなら話は進みやすいですがそううまくいくケースは少ないですし、国や自治体への寄付も受け付けてもらうためのハードルが高く、あまり現実的とはいえません。

中古住宅を処分せずずっと所有し続けることによるリスクとは?

中古住宅を処分せずずっと所有し続けることにはさまざまなリスクがあります。
まずは、築年数と老朽化が進むことの資産価値下落リスクが挙げられます。
老朽化を食い止めるためには適切な管理が必要不可欠ですが、そこにかなりの手間と費用がかかってくるリスクもありますね。
そして管理せず放置した状態で所有し続けると中古住宅の状態は加速度的に悪くなり、危険な空き家・有害な空き家として行政から「特定空き家」に認定されてしまうリスクも発生します。
特定空き家に認定されると固定資産税や都市計画税の減免が受けられなくなるため、税金負担が増えてしまうことにもつながります。

知っておこう!中古住宅処分における主な注意点とは?

中古住宅の処分におけるお主な注意点としてまず挙げられるのは「売却という方法で処分するのであれば、物件の瑕疵はすべて正直に告知し、家具家電や日用品などの残置物は残さず物件内を空にする」ということです。
瑕疵を告知せずに売却してあとから発覚した場合、売主は契約不適合責任により買主からの損害賠償などに応じる必要があります。
また、残置物の所有権は売主にあるため、残置物が残った状態でも買主は残置物を処分できず大迷惑をこうむるなど、大きなトラブルの元になりますので物件内は空にするべきです。
ほかにも中古住宅を相続してしまうことになりそうという方は相続放棄という手も使えますが、相続放棄すれば不動産だけでなく他の相続財産も放棄しなければいけないという点は理解しておきましょう。

まとめ

今回は中古住宅の処分について解説しました。
普通に売却できるのであればそれが一番理想的ですが、難しそうな場合は更地での売却や不動産会社の直接買取制度利用など、他の処分方法も検討してみましょう。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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