短期譲渡所得とは?計算方法や利用できる控除制度をご紹介!
不動産の売却を検討している方は、所有期間に注意する必要があります。
譲渡所得には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」があり、税率は短期のほうが高くなるので注意が必要しなければなりません。
そこで今回は、譲渡所得における「短期譲渡所得」とは何か、計算方法や利用可能な控除をご紹介いたします。
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短期譲渡所得とは何か
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以内の不動産を譲渡したときの所得です。
取得日から起算して、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら、利益にかかる税金は短期譲渡所得として計算します。
原則として、土地や建物の譲渡所得にかかる課税方式は、事業所得や給与所得など他の所得と合算して税額計算する総合課税とは別枠の分離課税です。
そのため、所有年数によって税率が異なるので、売却するタイミングは慎重に選ばなければなりません。
なお、長期譲渡所得は、所有年数が5年超の場合に適用されます。
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短期譲渡所得の計算方法とは
譲渡所得は「収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で計算可能です。
収入金額は土地や建物の売却価格が基礎となり、これに「固定資産税の精算金」をくわえます。
取得費とは、不動産の購入費やリフォーム費用などをくわえ、建物の減価償却費を差し引いた金額です。
これらの費用には、住宅の購入時にかかった登録免許税や不動産取得税・印紙税といった税金も含まれます。
譲渡費用は、土地や建物を売却するために支出した費用のことです。
不動産会社に支払う仲介手数料や建物の取り壊し費用などが該当します。
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短期譲渡所得の計算で利用できる控除制度とは
短期譲渡所得で利用可能な控除のひとつは「収用等の特別控除」です。
条件を満たせば、譲渡所得から最高 5,000万円までの差し引けます。
また、国や地方自治体などがおこなう特定土地区画整理事業のために不動産を売った場合、2,000万円の特別控除が利用可能です。
居住用財産であるマイホームの売却であれば、3,000万円の特別控除も使えるので、要件を確認しておきましょう。
利用条件には、自ら住む家屋であったり、借地権を売ったりとさまざまなものがあります。
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まとめ
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以内の不動産を譲渡したときの所得です。
基本的に「収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で計算します。
利用できる控除制度には「収用等の特別控除」や「マイホーム売却時の特別控除」などがあるので、事前に要件をチェックしておきましょう。
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お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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