長期譲渡所得とは?計算方法や利用できる特別控除を解説

長期譲渡所得とは?計算方法や利用できる特別控除を解説

不動産売却にあたり、長期譲渡所得とは何かご存じでしょうか。
長期譲渡所得とは、5年以上を超える年数で所有していた不動産を売却して得た所得ですが、所得金額によっては税金の支払いが必要です。
今回は、長期譲渡所得について解説するので、不動産売却のご予定がある方はぜひ参考にしてください。

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譲渡所得のうち長期譲渡所得とはなにか

譲渡所得とは、マンションや一戸建てなどの建物、土地を売却して得た所得です。
譲渡所得は給与所得や事業所得とは別の所得として取り扱う「分離課税」にあたり、利益が出た場合には所得税と住民税が課せられます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の2種類があり、長期とは5年以上を超える年数での所有にあたります。
なお、年数計算は譲渡した年の1月1日時点での年数になるため、実際の所有年数と異なる場合もあるため注意しましょう。

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長期譲渡所得の計算方法

長期譲渡所得は、譲渡収入金額から物件の取得費と譲渡費用、特別控除額を差し引いた金額ですが、譲渡収入金額は売却金額だけではありません。
譲渡日から年末までの固定資産税や都市計画税に相当する金額の収入および、物・権利をもらった場合は時価の金額で譲渡収入金額に組み込まれます。
取得費は土地の場合は購入価格、建物の場合は購入代金、または建築代金から減価償却費相当額を差し引いた金額です。
税額は課税長期譲渡所得金額に15%を乗じた金額になり、確定申告が必要となります。
申告忘れに注意してください。

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長期譲渡所得で受けられる可能性のある控除とは

前述のとおり、売却の際に条件を満たせば特別控除が受けられます。
具体的には、マイホームや相続した家や土地を指定期間内に売却する、買主が親族や同族会社など特殊な関係にある者ではない、売却金額が1億円以下であるなどです。
代表的な3例をご紹介します。
1つ目はマイホームを売却した際の居住用財産の3,000万円控除で、この注意点は翌年に確定申告が必要です。
仮に譲渡所得が3,000万円未満で適用した場合には譲渡所得としての収入はなく、税金はかかりませんが、確定申告忘れの場合は不適用となるので注意してください。
2つ目は10年超所有軽減税率の特例です。
10年超で所有していた不動産を売却した際には税率が下がり、さらに居住用財産の3,000万円の特例と併用できる特徴があります。
譲渡所得が6,000万円以下の場合、税率が6%以上軽減されるため、利用をおすすめします。
3つ目は空き家の3,000万円特別控除です。
昭和56年5月31日以前に建築された物件で、相続の開始日から3年を経過する日がある年の12月31日までに売却する必要があります。
相続や遺贈で取得した空き家や土地を持っており利用する予定がない方は、利用して売却すると良いかもしれません。

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まとめ

長期譲渡所得は、5年以上所有していた不動産を売却した際に得られる利益で、特別控除を活用すれば税負担が減ります。
条件の確認や確定申告などやるべき事項が多いため、忘れているものがないかきちんと計算と確認をおこないましょう。
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