海外在住でも不動産売却は可能?流れや注意点についても解説!

海外在住でも不動産売却は可能?流れや注意点についても解説!

近年、転勤や移住などで日本を離れて、海外で生活をするのは珍しいことではありません。
しかし、その際に問題となることのひとつが、日本に残してきた不動産をどうするかです。
そこで今回は、海外在住で不動産売却を検討している方に向けて、海外在住でも不動産売却は可能なのか、その際の流れと注意点について解説します。

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海外在住でも不動産売却は可能なのか

海外在住であっても、日本の不動産を売却すること自体は可能です。
日本国内に住所がなく、海外在住期間が1年以上になると、所得税法上は非居住者の扱いになります。
日本国内に住所をもたない非居住者は、通常の不動産売却に必要な住民票がありません。
そのため、非居住者が不動産売却をおこなうには、司法書士などの専門家に売却の代行を依頼する必要があります。
売却の代行を依頼する司法書士には、海外在住者の不動産売却の手続きに慣れているか、確認をとっておいたほうが良いでしょう。

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海外在住で不動産売却をおこなう流れ

海外在住の方が不動産売却をおこなうためにすべきことは、まず売却手続きの代行を依頼する司法書士と不動産会社を探すことです。
海外在住であることを伝え、海外在住の方の不動産売却に慣れている不動産会社を選ぶようにしましょう。
次に、戸籍謄本や登記事項証明書といった通常の不動産売却の必要書類のほかに、海外在住の方特有の書類も用意しなければなりません。
海外での住所を証明する在留証明書や、手続きの代行を司法書士などに依頼するための代理権限委任状などが、海外在住の方の必要書類です。
売却活動を始めて買主が見つかったら売買契約を結び、契約に立ち会えない場合は代理人が代行します。
ご自分が契約に立ち会わない場合でも、契約書や重要事項確認書はしっかりと確認しておくと安心です。

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海外在住で不動産売却をおこなう際の注意点

不動産を売却した場合、たとえ海外在住であっても日本の所得税が課税されます。
また、日本在住の方には必要ありませんが、海外在住の場合は源泉徴収が必要であることも注意点のひとつです。
非居住者が不動産を売却した場合、その利益の10.21%が課税され、その額が源泉徴収の対象になります。
もし源泉徴収税を納付しわすれると、高額な追加納税を課せられる可能性があることにも注意が必要です。
また、不動産を売却した利益は譲渡所得となり、売却後は確定申告もおこなわなければなりません。

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まとめ

海外在住であっても不動産売却は可能ですが、司法書士などに売却の代行を依頼する必要があります。
売却の主な流れは、依頼する司法書士や不動産会社の選定、必要書類の準備、そして売買契約です。
不動産売却で得た所得に対しては課税がおこなわれ、源泉徴収や確定申告が必要であることなどが注意点として挙げられます。
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