不動産売却の反復継続行為とはどんな取引?罰則や対策について解説

不動産売却の反復継続行為とはどんな取引?罰則や対策について解説

不動産売却では、反復継続と呼ばれる行為があります。
反復継続とは、具体的にどんな取引を指し、違反するとどのような罰則や処分があるのでしょうか。
判断となる基準や罰則の内容、事前に知っておきたい注意点や、回避の対策方法について解説をしていきます。

株式会社TATSUへのお問い合わせはこちら


不動産売却における反復継続とはどんな意味

反復継続とは、取引を何度も繰り返す意味を指す言葉です。
法律などによって、明確な基準が定められているわけではありません。
宅地建物取引業法では、土地や建物の売買取引を業としておこなうためには、営業の免許が必要です。
不動産売却で繰り返し取引しているとみなされると、無免許の営業と捉えられます。
相続した住居を売却する、住み替えで自宅を売るといったケースは、繰り返しの取引ではありませんので、事業とはみなされません。

▼この記事も読まれています
親子間で任意売却をおこなうメリットとは?注意点も解説

不動産売却における反復継続の罰則

不動産取引で、反復継続行為を判断するのは、監督の行政庁である国土交通省や都道府県です。
行為の内容は、宅地建物取引業法によって作成された解釈、運用の考え方に基づきます。
1回だけではなく、何度も取引をする場合は、事業性が高いと判断される可能性が高いです。
また、取引の回数だけではなく利益を目的をしたものの、転売のための物件取引など目的や理由や取引の形態も判定の基準となります。
個人が無免許で事業として不動産取引をしたとみなされた場合は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、もしくは両方の罰則があります。
法人が無免許で取引をした場合は、1億円以下の罰金です。
また、無免許で不動産取引をおこなった方を媒介した不動産業者も罰則の対象です。
指示処分や業務停止処分の他、とくに重いと判断される場合は免許の取り消し処分が定められています。

▼この記事も読まれています
任意売却が理由でブラックリスト入りする?リスト入りした際の注意点を解説

不動産売却をするときに反復継続にならないための対策

反復継続にならない対策方法、不動産取引で免許を所持している不動産会社に代理や仲介を依頼します。
短い期間で不動産を購入、売却を繰り返す取引はできるだけ控えましょう。
広い土地を区分けし売却する場合は、不特定多数の方に対して販売する事業目的の取引と判断される可能性があるため、複数人への売却は避けるようにします。
また、転売を避け、取引は1回で完了させるように心がけましょう。
不動産売却を検討する際には、反復継続だと判断されないか、事前に不動産業者に相談するのがおすすめです。

▼この記事も読まれています
分筆して売却できる土地の最低敷地面積とは?調べ方もご紹介

まとめ

反復継続とは、不動産取引を繰り返す行為を指す用語です。
取引の回数に決まりはありませんが、取引の回数が多いと、事業性が高いと判断される可能性が高くなります。
無免許で営業したと判断されないための対策を知っておき、不動産会社に相談しながら取引をおこないましょう。
神奈川県央・大和市の不動産買取は株式会社TATSUがサポートいたします。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社TATSUへのお問い合わせはこちら