傾いた家の許容範囲とは?売却価格や売却方法をご紹介!
自然災害や老朽化などで傾いた家をそのままにしておくと、身体に悪影響を及ぼしたり、液状化現象を引き起こしたりする可能性があります。
このようなケースでは、住み替えを検討するのが一般的ですが、家が売れるのか不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、家の傾きは何度までが許容範囲なのか、傾いた家の売却価格や方法をご紹介します。
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傾いた家を売却するときに知っておきたい傾きの許容範囲
家が傾いているかの基準は法律で定められていないため、見る方によって判断が分かれるのが特徴です。
しかし、国土交通省が定めた「住宅品質確保促進法」の技術的基準や過去にあった事例を参考にすれば、ある程度の基準が分かります。
6/1000以上、つまり床1mに対して6mmの傾きがあると、既存住宅状況調査でも傾きがあると判断されるので注意が必要です。
また、判断基準は調べる方法によって異なるので、少しの傾きであれば、瑕疵の可能性が低いと判断される可能性もあります。
買主によっても許容範囲は変わってくるため、スムーズに売却するには専門家にアドバイスを求めることが重要です。
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傾いた家の売却価格はどのくらい下がるのか
傾いた家の売却価格は、家が傾いている原因によって異なります。
床のみが傾いているのなら50万円~100万円ほどの下落で済みますが、基礎自体が沈下してしまっている場合は大幅に価格が下がってしまうでしょう。
全体的に傾いていると300万円~500万円ほど下がるため、高値での売却は期待できなくなります。
地盤沈下しているケースでは工事費用が高額になり、500万円以上の売却価格が下がる可能性もあるので、注意が必要です。
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傾いた家を売却する方法
傾いた家は、「現状のまま売る」「修繕して売る」「更地にしてから売る」のどれかです。
買主が自分で修理・工事をおこないたいときは現状のまま売却できますが、価格相場は大幅に下がります。
少しでも高く売りたい場合は、建物を修繕や解体してから売却するのがおすすめです。
修繕・解体後の売却は、買主にとって工事の手間がかからないため、スムーズに取引が進みます。
また、更地売却すれば、あらゆる購入希望者をターゲットにでき、早期売却が可能です。
そのため、売却の期限が決まっている方は、建物を解体して土地の用途を広げることをおすすめします。
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まとめ
傾いた家の許容範囲は、国土交通省が定めた「住宅品質確保促進法」の基準で判断できます。
傾いている箇所や規模によって価格相場は異なり、全体的に傾いていると300万円~500万円ほど下落するのが一般的です。
このような不動産は現状のまま売るほか、建物を修繕・解体してから売る方法があります。
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