不動産の売却にマイナンバーが必要な理由とは?注意点と併せて解説

不動産の売却にマイナンバーが必要な理由とは?注意点と併せて解説

不動産を売却するときには、売却時にマイナンバーの提示が必要ですが、なぜ必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。
売却手続きをスムーズに進めるために、マイナンバーが必要となる理由や注意点を理解しておく必要があります。
今回は、不動産売却におけるマイナンバーの取り扱いについて解説します。

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不動産売却でマイナンバーが必要なケース

不動産売却でマイナンバーの提示が必要となるのは、売主が個人で、買主が法人もしくは不動産業者を営む個人事業主であり、かつ売却金額が100万円を超える場合と規定されています。
法人には宅建業者も含まれ、個人から宅建業者への売却であっても、同じようにマイナンバーの提示が必要です。
法人が売主であったり、個人同士で売却したりする場合や、売却金額が100万円を超えない場合などは、マイナンバーの提示は不要です。
不動産売却では、ほとんどのケースで100万円を超えるため、個人から法人への売却ではマイナンバーの提示が必要だと認識しておいたほうが良いでしょう。

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不動産売却でマイナンバーを提示する理由

不動産売却でマイナンバーを提示する理由は、買主である業者が税務署へ「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」を提出する際に、売主の個人番号の記載が必要となるためです。
売主が得た高額な所得の動きを事務所が把握するために、マイナンバーの提供と本人確認書類の提示が求められています。
本人確認書類は、マイナンバーカードの写し、もしくは通知カード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書の写しが必要です。
マイナンバーの提供は強制ではなく任意であり、拒否しても罰則はありませんが、売主からなぜマイナンバーの提示を拒否されたのかを、買主が税務署へ説明しなくてはいけない手間が生じます。

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不動産売却時にマイナンバー提示を依頼されたときの注意点

不動産売却時に、不動産会社が委託した会社からマイナンバーの提示を依頼されたら、先に不動産会社に確認をし、正式な委託会社であるかを確認する必要があります。
不動産会社に確認が取れたら、委託会社に対して初めてマイナンバーの提示が可能です。
不動産会社が、マイナンバーの収集を外部委託する業務は合法であるものの、中には悪用を目的として悪徳業者が委託会社を名乗る可能性もあります。
悪用による被害を防ぐために、マイナンバーの提示には十分注意しましょう。

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まとめ

不動産売却時にマイナンバーが必要になるのは、売主が個人で、買主が法人もしくは不動産業者を営む個人事業主であり、かつ売却金額が100万円を超える場合です。
マイナンバーを提示するのは、買主が税務署に対して「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」を提出する際に、売主のマイナンバーが必要となるためです。
買主ではなく、委託業者がマイナンバー提示を依頼する場合もありますが、マイナンバーの悪用防止のため買主に必ず確認してから委託業者へ提示しましょう。
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