中古住宅を売却する時に加入できる既存住宅売買瑕疵保険とは?

中古住宅を売却する時に加入できる既存住宅売買瑕疵保険とは?

新築の住宅である場合、「瑕疵担保保険」という制度によって、10年間の瑕疵担保責任があると定められています。
中古の住宅を売却する時にその住宅に不具合が見つかった場合、売却した側の責任はどうなっているのでしょう。

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既存住宅売買瑕疵保険とは

中古の住宅を売却する際、売主が個人ではなく不動産会社等の事業者である場合、宅地建物取引法で最低2年間の瑕疵担保責任があると定められています。
しかし、個人が売主の場合、明確なルールは定められていません。
それでも、買った後に不具合が見つかったのであれば、売った側に責任が求められるのは至極当然のことです。
そういったトラブルになりそうな事案に対処するためにある保険が「既存住宅売買瑕疵保険」というものです。
この保険は任意の制度ですが、加入するに当たり、住宅の基本構造部分に当たる柱や壁の耐久力、屋根や外壁等の浸水防止について専門機関による検査が必要で、それに合格することによって買い手にとって安心な住宅であると認識してもらえます。

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既存住宅売買瑕疵保険に加入するメリットとは

既存住宅売買瑕疵保険に加入するメリットは売却した後に住宅で不具合が見つかった場合、補修費用等の保険金が保険会社等から支払われることです。
また、事前に売却する家の検査を行うため、重大な不具合については事前に見つけることができます。
重大な不具合が発見されていれば、買った側に事前通知するこで安心感を与え、トラブルを事前に防ぐことにつながります。

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既存住宅売買瑕疵保険に加入するデメリットとは

この保険に加入するデメリットとしては売却するための費用に保険料が加算されることです。
ただでさえ家の売却には印紙税等の様々な費用がかかるのに、保険に加入することで追加の費用を払う必要があるのは、家の売却前であると負担になる可能性があります。
また、この保険に加入するには専門機関による事前の検査が必要です。
そこで重大な不具合が発見されれば、売却前に修繕しないと保険に加入することが出来ません。
そのため、築年数が古い家を売るときにはそれ相応な修繕費とそのための期間が必要になってしまいます。

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まとめ

個人で中古の住宅を売却しようとする時、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることによって、売却後に不具合が発見されてもそれが元になるトラブルを避けることができます。
しかし、この保険に加入するには検査が必要で、その検査を通過できるように修繕も行わないといけない場合もあります。
場合によっては、見つかった不具合を修繕せずにそのまま売却してしまったほうが良い場合もありますが、買主への説明は必ず行いましょう。
掛かる費用と自身が求める売却時期や金額を検討して、最終的には不動産屋と相談して決めましょう。
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お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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