不動産売却の際に近隣トラブルがある場合どうする?リスクや売る方法を解説
売却を検討している不動産に近隣トラブルがある場合、果たしてそのまま売ってしまっても良いのか疑問に思っている方もいるでしょう。
近隣住民との間にトラブルがある物件をそのまま売るにはいくつかのリスクがある点を知っておくべきです。
今回は所有する不動産に近隣トラブルがある場合の売却について、告知義務や未解決で売るリスク、スムーズに売る方法などを解説します。
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不動産売却で近隣トラブルがある物件の告知義務について
住民の素行の悪さや不衛生な暮らし方、騒音など、さまざまな原因から近隣トラブルが発生するケースも少なくありません。
所有している物件に近隣住民とのトラブルがある場合、その物件は環境的瑕疵があるとみなされます。
つまり、欠点がある不動産なので、トラブルがある事実を買主に伝える告知義務があります。
この場合、どのようなトラブルが環境的瑕疵にあたるのか、具体的なトラブル内容は定義されていないものの、問題がない物件よりも価値が下がるのが一般的です。
価値が下がり思い通りの価格で売れないのを避けたいからと言って、告知せずにそのまま売ってしまうと引き渡し後に契約不適合責任として賠償請求になるケースもあります。
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不動産売却の際近隣トラブルのある物件を未解決で売るリスク
トラブル未解決のままで不動産を売りに出す場合、まずは告知義務があるため近隣トラブルがあると伝える必要があります。
すると、問題がある家をあえて購入したくはないと考える方は少なくないため、なかなか買い手が付かない点がリスクです。
もうひとつのリスクとして、トラブルがある物件は通常の物件よりも価値が下がるため、売却額が相場よりも下がる可能性が挙げられます。
このとき減額幅にはっきりとした規定はないため、買主と話し合いをして決める必要があります。
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不動産売却において近隣トラブルのある物件をスムーズに売る方法
近隣トラブルがある不動産を少しでも早くスムーズに売却したい場合、専門の買取業者に買い取ってもらうのが有効な方法です。
専門の買取業者はさまざまな物件の取り扱いになれており、訳アリ物件を扱うノウハウを持っている業者も少なくありません。
引き渡し後に契約不適合責任を問われるリスクがなく、短期間で売却できる可能性もあり、メリットの多い方法です。
ただし、買取の場合は売却価格が一般の仲介と比較して6~8割程度になる点を押さえておきましょう。
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まとめ
近隣トラブルがある不動産を売却する場合、環境的瑕疵がある物件として告知する義務があります。
告知せずに売るとあとで損害賠償を求められる可能性もあるため、正直に伝えましょう。
できるだけ早くトラブルのある家を売却したいときには、専門の買取業者に売るのもひとつの方法です。
神奈川県央・大和市の不動産買取は株式会社TATSUがサポートいたします。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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