任意売却は競売開始決定通知が届いた後でも可能?期限猶予についてもご紹介

任意売却は競売開始決定通知が届いた後でも可能?期限猶予についてもご紹介

住宅ローンの滞納により競売開始決定通知書が届くと、物件が強制的に売却される可能性があります。
しかし、通知書が届いても競売を回避する方法は存在することをご存じでしょうか?
この記事では、住宅ローンの滞納により競売開始決定通知書が届き困惑されている方に役立つ情報をご紹介します。
通知書が届いたからといって、諦めてしまう必要はありません。

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「競売開始決定通知」とは

競売とは、債権者によって債務の担保になっている物件を換金することです。
競売にかけられると、たとえ住んでいても強制的に退去させられてしまいます。
ただ競売が決定したという通知である、競売開始決定通知書が届いてからでも、競売を回避することができます。
その方法は、ローンを完済するか任意売却することです。
任意売却は競売と違い、債務者の許可の元で物件を売却でき、競売よりも高く売却できることが多いです。
また、債権者に交渉することでスケジュールに猶予をもらえたり、引っ越し代も捻出できる可能性があります。
何より、競売にかけられそうになったことが公にならないので、外部に経済状況が知られません。
任意売却には、一般市場で売却する方法の他に、親族間売買やリースバックなどの方法があります。
親族間売買は、家族や親族に物件を売る事で現状は住み続けることができます。
ただ、あまり価格を安く設定すると贈与税などがかかる可能性があるので注意が必要です。
リースバックは買主と賃貸借契約をして同じ物件に住み続ける方法です。
個人での交渉が難しいので、不動産会社などに相談するとよいでしょう。

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競売開始決定通知が届いてから売却されるまでの期限猶予

任意売却は競売開始決定通知書が届いた後でもおこなうことができますが、競売の申立後は任意売却が成立するまで手続きが進むため、売却までの猶予期間が限られてしまいます。
競売開始決定通知書が届いてから、競売が開始されるまでの期限は6か月程度です。
競売開始決定通知書が届いてから任意売却をしようと考えた場合、6か月の間に買主を探し契約をして、売却を成立させる必要があります。

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任意売却は専門家に相談でリスク回避

競売開始決定通知書が届いても、競売を取り下げることが可能ではあります。
取り下げには、債権者の同意が必要で、ローンの完済または任意売却によって回避できます。
しかし、個人で交渉することは、時間的にも手続き的にも簡単なことではありません。
そのため不動産会社などに相談するといいです。
しかし、どんな不動産会社でもいいという訳では無く、任意売買を得意とする不動産会社に依頼することが良いです。

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まとめ

競売開始決定通知書が届いてから、競売までは限られた期間で任意売却する必要があります。
競売開始決定通知書が届いたら少しでも早く、専門知識が豊富な不動産業者に相談して、速やかに任意売却できるといいでしょう。
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