土地の相続税が払えないとどうなるのか?払えないときの対処法を解説!

土地の相続税が払えないとどうなるのか?払えないときの対処法を解説!

土地を相続した際には、原則として現金一括で相続税を納める必要があります。
しかし土地の面積や評価額によっては相続税が高額にのぼることもあり、払えないと頭を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の相続税が払えないのはどのようなケースか、相続税を払えないとどうなるのか、どのような対処法があるのかについて解説します。

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土地の相続税が払えないケース

土地の相続税が払えないケースのひとつは、相続人同士による遺産分割協議で話し合いがまとまらず、土地を相続する方が決まらないことです。
相続税は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に納めなければなりませんが、期限までに協議が整わないと払えない事態に陥りかねません。
また、物理的に相続税を納める現金が不足している場合も考えられます。
土地の売却金額を相続税の支払いに充てる方は比較的多い傾向にありますが、なかなか売れずに現金を確保できないケースは少なくありません。

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土地の相続税が払えないとどうなる?

土地の相続税の納付期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される点に注意が必要です。
延滞税は納付期限の翌日から2か月間で2.5%、それ以降は8.8%、無申告加算税は税務調査前の自主申告で5%、通知後の申告で10~20%です。
また相続税を長期間滞納すると、国税庁によって土地を差し押さえられてしまいかねません。
相続税を納めるのは相続人の義務のため、納付期限までにきちんと支払うように心掛けましょう。

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土地の相続税が払えないときの対処法

土地の相続税を現金一括で払えないときの対処法として、延納制度の利用が挙げられます。
利子税はかかりますが、延納が認められれば5~20年の分割払いが可能となるため、一時的に経済的負担を軽減できるでしょう。
一定の条件を満たせば、現金の代わりに土地そのもので相続税を納める物納を利用できることもあります。
また土地を売却したり、土地を担保に入れて金融機関から借り入れたりする対処法も有効です。
そのほか、土地を活用する意思がないのであれば相続放棄を選択することも対処法のひとつです。
ただし、相続放棄は土地以外の財産の権利も手放されなければならなくなるので、慎重に判断しましょう。

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まとめ

土地を相続した際には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税を納めなければなりません。
納付期限までに納めないと罰則が科されるため、手持ちの現金がない場合には土地の売却などの対処法を検討してみてください。
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