任意売却のハンコ代とは?相場や発生する条件をご紹介
不動産の任意売却の際に複数の債権者から融資を受けている場合、ハンコ代が発生するケースがあります。
ハンコ代には特定の役割が存在し、どのような場合でも発生するわけではありません。
今回は、任意売却のハンコ代とは何か、ハンコ代の相場や発生する条件についてご紹介します。
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任意売却におけるハンコ代とは
任意売却の際は、不動産に抵当権を設定している債権者全員の同意が必要です。
その同意を示すものとして、書類に押印してもらうためのお金がハンコ代となります。
書類に印鑑をもらい、設定してある抵当権を抹消することによって任意売却が可能になるのです。
借金の担保として不動産を設定しているのを解除してもらう目的で使用されるお金であるため「担保解除料」とも呼ばれます。
抵当権には優先順位が決まっており、第2順位以降の抵当権者にはハンコ代を支払わなければなりません。
優先順位の順に任意売却の売り上げが配分されるため、順位が下がるほど債務を回収できなくなります。
そこで、下位の債権者に抵当権の抹消に同意してもらえなくなるのを防ぐためにハンコ代を払うのです。
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任意売却におけるハンコ代の相場とは
不動産に抵当権を設定している債権者が複数いる場合、第2順位抵当権者以降の債権者にハンコ代を払う必要があります。
ハンコ代の相場に明確な規定はないものの、優先順位が下がるほど安くなるのが一般的です。
住宅金融支援機構では明確な基準を設けており、第2順位は元残金の1割または30万円、第3順位は元残金の1割または20万円、第4順位以下は元残金の1割または10万円のどちらか低い額を支払います。
債権者によっては値上げを要求してくる可能性がありますが、必ずしも値上げに応じる必要はありません。
不当な要求を飲まないためにも、事情に詳しい不動産業者に交渉を仲介を依頼すると良いでしょう。
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任意売却におけるハンコ代が発生する条件
ハンコ代が発生するのは、任意売却の売却代金では複数ある債務をすべて返しきれない場合です。
債権者が1人しかいない場合は売却代金がすべてその債権者の手に渡るため、ハンコ代がなくとも抵当権の抹消に同意が得られます。
さらに、売却代金が債務の合計額以上になる場合は複数ある債務を完済できるため、ハンコ代は請求されません。
ただし、ほとんどの任意売却では債務の合計額以上の売却代金は得られないため原則支払いが発生します。
また、2番以下の債権者と1番の債権者の配当に関する話し合いが決裂すると、債務者の知らないところで競売に移行する危険性があるため注意が必要です。
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まとめ
ハンコ代は、任意売却後の売却代金の配当から漏れる債権者に支払って抵当権の抹消を求める代金です。
抵当権の抹消は債権者全員に許可をもらう必要があるため、複数の債権者がいる場合は原則ハンコ代が発生します。
ハンコ代の交渉はトラブルになる可能性もあるため、信頼できる不動産会社に任せましょう。
神奈川県央・大和市の不動産買取は株式会社TATSUがサポートいたします。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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