成年後見人が不動産売却をする方法とは?成年後見制度の概要からご紹介

成年後見人が不動産売却をする方法とは?成年後見制度の概要からご紹介

不動産の名義人が認知症を患って判断能力を失った場合、そのままでは不動産売却ができません。
現時点では認知症の傾向が見られなくても、万一に備えて一手を打っておきたいと考える方は多いでしょう。
今回は万一の際の解決策になる「成年後見制度」について、手続きの手順や必要書類、成年後見人による不動産売却方法をご紹介します。

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不動産売却時に利用できる成年後見制度とはなにか

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方を保護する制度であり、大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分かれます。
任意後見制度は本人が後見人を選任する制度で、選任する時点で判断能力が残っている人物しか利用できません。
一方の法定後見制度は、本人に代わって家庭裁判所が成年後見人を選任する制度で、本人が判断能力を喪失した後に利用されます。

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不動産売却に伴う成年後見申立ての手続きと必要書類

成年後見申立てができる人物は本人または配偶者、本人から見て親や子、孫、兄弟姉妹といった4親等以内の親族、市区町村長のみです。
申立ては成年後見をおこなう本人の住所を管轄する家庭裁判所でおこないます。
この際、誰を後見人にするかの推薦が可能ですが、推薦した人物が選任されるとは限らず、家庭裁判所の判断により弁護士や司法書士などが選任される場合もあるため注意しましょう。
必要書類は「申立書」「申立書付票」「後見人候補者身上書」「親族関係図」「財産目録」「財産等に関する資料」「収支予定表」「診断書」「成年後見等の登記がされていない証明書」などです。
また、収入印紙や郵便切手の代金としてそれぞれ3,000円~4,000円、判断能力の鑑定が必要な場合は鑑定費用として10万円前後がかかります。

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成年後見人による不動産売却方法

成年後見人が不動産売却をおこなう場合、その方法は「居住用」と「非居住用」で異なります。
居住用の場合は管轄する裁判所に申立書を提出し、売却の必要性や本人などの意向を示したうえで許可をとり、不動産会社に売却を相談します。
非居住用の場合は裁判所の許可は不要ですが「本人の生活費や医療費を捻出するため」といった正当な理由がなければ売却できません。

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まとめ

成年後見制度とは、認知症などを患い判断能力が低下した方を保護する制度です。
成年後見人になるためには、家庭裁判所に申立てをおこなって選任されなければなりません。
成年後見人が不動産売却をおこなう場合、居住用の場合は裁判所の許可が、非居住用の場合も正当な売却理由が必要です。
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