不動産売却の際に提出される購入申込書とは?見方や注意点を解説
不動産売却をする際、購入希望者とたくさんの書類をやり取りします。
購入希望者が売主に最初に提出する書類が、購入申込書です。
今回は、購入申込書とはどのような書類か、見方や記載項目、チェックする際の注意点などを解説します。
これから不動産の売却を検討している方は参考にしてみてください。
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不動産売却時に購入希望者から提出される購入申込書とは?
購入申込書とは、売却する不動産の購入を希望する方が売主に対して購入の意思表示のために提出する書類です。
売買契約書と混同されがちですが、あくまでも購入する意思を表示する書類であり、提出したからといって売買契約が成立するわけではありません。
また、購入申込書は売主と購入希望者、双方からのキャンセルも可能であり、キャンセル料金も不要です。
なお、購入申込書提出時に購入申込金を5万~10万程度支払うのが一般的ですが、キャンセルした場合このお金は返金されます。
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不動産売却時における購入申込書の記載項目や見方とは?
購入申込書には「申込日」「購入希望者の住所氏名」「購入希望条件」の3つを記入します。
購入希望条件には「売買価格」「手付金の額」「住宅ローンの利用有無や借入予定額」などを記載するのが一般的です。
なお、住宅ローンに関してはまだ申し込みや審査がおこなわれていないので、あくまでも予定と考えておきましょう。
購入申込書に記載されているのは購入希望者の要望でもあります。
売主は記載内容を確認したうえで購入希望者の要望を受け入れるか否か検討します。
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不動産売却時に購入申込書がきたときの注意点
購入申込書に記載されている売買価格が売り出し価格より低かった場合、購入希望者と交渉するか、売却を断るか検討する必要があります。
また、手付金も売買価格の5%を下回っていると、買主からキャンセルされやすい傾向にあります。
手付金の額は見逃しやすいので、とくにしっかりチェックしておきたいところです。
このほか、購入希望日もチェックポイントとして挙げられます。
購入希望日まで日が経ちすぎていると、キャンセルされる可能性が高まります。
購入申込書が提出されてから2~3日後、長くても1週間以内に売買契約を結ぶのが理想です。
購入希望日が遅い場合は、理由を明確にしてもらうか早めてもらえるように交渉が必要です。
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まとめ
購入申込書からは、購入希望者のさまざまな思惑がくみ取れます。
売主は購入希望者の思惑を読み取って交渉をするか売却を断るか決断しましょう。
購入申込書提出後に売却を断っても、売主と購入希望者のどちらにもペナルティはありません。
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