不動産売却の競売とは?競売のデメリットや流れをご紹介

不動産売却の競売とは?競売のデメリットや流れをご紹介

不動産売却では一般的な商取引ではなく「競売」という形式がとられることもあります。
しかし、競売にはデメリットが多くあり、把握したうえで進めないと物件を手放した際に後悔するかもしれません。
今回は、そもそも不動産売却における競売とはなにか、競売のデメリットや流れについて解説します。

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不動産売却における競売とは?

不動産売却における競売とは、主に家の所有者が債務を支払えなくなった場合におこなわれる方法です。
ローン返済が滞り競売で不動産を売らなければいけなくなった場合、裁判所の権力で強制的に売却手続きが進められてしまいます。
売主と買主の合意があって進められる任意売却とは違い、競売では所有者が相手を決めたり売却を拒否したりできません。

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競売で不動産売却をするデメリットとは?

不動産売却を任意売却ではなく競売でしなければいけなくなると、売却価格が相場より下がってしまうのがデメリットです。
物件によっては、相場の5割程度でしか売れなくなってしまうケースもあります。
売却価格をローンの返済に充てなければいけない場合、競売だと任意売却よりもその後の返済が不利になってしまうことは避けられません。
また競売は裁判所の執行官が自宅を訪問したり入札開始が通知されたりすることで、競売にかけられたことを人に知られてしまうリスクがあります。
しかし、これをプライバシー侵害として拒否することはできません。
立ち退きなどのスケジュールを自由に決められず、立ち退き命令を受けた日までに自費で引っ越しをしなければいけなくなることもデメリットです。

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不動産売却を競売で進める際の流れとは?

ローン返済が1回遅くなった程度で、すぐに不動産が競売にかけられることはありません。
何度も督促状を受け取っても滞納が続くと一括返済が求められ、一括返済に応じられない場合は保険会社がローンを肩代わりしたことを知らせる「代位弁済通知」が届きます。
その後保険会社が競売を裁判所に申し立て、受理されれば家の所有者に競売開始決定通知が届けられる流れです。
ここまで来ると競売までわずかの猶予しかなく、執行官の自宅調査・開札日の通知と競売の手続きが進められてしまいます。
競売にかけられてしまうのを避けるには、開札日の2日前までに債権者から任意売却の許可を得なければなりません。
しかし任意売却は金融機関の合意がなければ進められない売却手続きで、返済状況が悪いと任意売却の許可が下りず競売になってしまう可能性が高いです。

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まとめ

もし不動産を競売という形でしか売却できなくなってしまうと、売却価格が下がりその後の債務返済にも悪影響を与えてしまうでしょう。
ローンの返済が厳しい場合、まだ任意売却が認められる段階で売却を検討することをおすすめします。
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