差し押さえされた不動産は売却できる?任意売却の方法やメリットも解説

差し押さえされた不動産は売却できる?任意売却の方法やメリットも解説

「自宅が差し押さえられてしまったけれど、どうすればよいのだろう」とご不安を抱えていらっしゃいませんか。
大切なマイホームを手放すにしても、少しでも有利な形で新しい生活への第一歩を踏み出したいですよね。
本記事では、差し押さえられた不動産の売却方法について解説します。

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差押登記があっても任意売却はできる?

差し押さえられた不動産でも、直ちに所有権を失うわけではありません。
しかし、登記事項証明書に差押登記が残ったままでは買主にリスクがあり、通常の売却は困難でしょう。
そこで、売却代金からの返済を条件に債権者の同意を得て、決済時に差押登記などを抹消できるよう調整したうえで売る「任意売却」を検討します。
競売を確実に取り下げてもらうには、申立債権者から開札期日の前日までに取下書を裁判所へ提出してもらう必要があります。
とはいえ、前日までに買主を見つけ、売買条件をまとめ、同意を得るなど、すべての準備を完了させなければいけません。
手遅れになる前に、早く不動産のプロへご相談いただくことが解決への第一歩となります。

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債権者によって任意売却の可否はどのように変わるのか

任意売却ができるかは、差し押さえをおこなった相手によって大きく状況が異なります。
たとえば、債権者が金融機関の場合、競売よりも多く資金を回収できる根拠を示せれば、同意を得られる見込みはあるでしょう。
そのためには、査定書や販売計画、各債権者への配分案を示し、粘り強く交渉を進めることが求められます。
一方で、債権者が国や自治体の場合、民間とは全く異なる判断基準が用いられます。
行政は法令に基づき税金を徴収する立場であるため、単に生活が苦しいという理由だけでは解除に応じてもらえません。
それぞれの債権者に合わせた的確な回収計画を立てられるかが、成功の分かれ道となります。

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競売を避けて任意売却を選択するメリット

差し押さえられた物件を任意売却する最大の利点は、市場の需要を反映でき、競売より売却価格が高くなりやすいことです。
少しでも高く売れれば、その分だけ残る借金を減らすことができるでしょう。
さらに、通常の不動産取引と同様に販売活動をおこなうため、ご近所に事情を知られにくく、プライバシーを守れる点も魅力的です。
また、仲介手数料や登記費用などの必要な費用を、売却代金の中から支払えるよう債権者と調整できる場合もあります。
自己資金がなくても手続きを進められる可能性があるのは、心強いポイントといえるのではないでしょうか。
残債の返済を含め、総合的に判断して最善の選択をしてください。

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まとめ

差押登記がある状態でも、競売の開札期日前日までに準備を整えれば任意売却の手続きは可能です。
債権者が誰かによって可否は異なりますが、納得のいく回収計画を提示することが交渉の鍵となるでしょう。
競売と比べて高値で売却しやすく、費用やプライバシーの面でもメリットが大きいため、まずは専門家へご相談ください。
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