亡くなった方の名義のまま土地を売却できる?相続登記の流れも解説

親や家族が亡くなり、名義が故人のままの土地を売りたいのに、手続きが進まず、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続の手順を知らないまま動くと、想定外の手戻りやトラブルが起きる可能性があります。
本記事では、亡くなった方の名義のまま売却することはできるのか、土地を相続登記するまでの流れや、売却方法も解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
亡くなった方の名義のまま売却はできる?
結論からお伝えすると、故人名義のまま土地を売却することは、原則としてできません。
売買契約を結ぶには、売主が所有者として登記されている必要があるため、まずは相続登記をおこなって名義を相続人へ移すことが前提となります。
また、この相続登記は2024年4月1日から申請が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
さらに、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料を科される可能性があるため、早めの対応が求められます。
前の相続であっても、未登記のまま放置している不動産については、2027年3月31日までに申請が必要ですので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
相続では現金と不動産のどっちが得?それぞれのメリットを解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続登記までの流れ
まずは、戸籍などを集めて相続人を確定し、誰が手続きを進めるべきかを決定させます。
次に、遺言書がない場合やその内容とは異なる分け方をする場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が土地を相続するかを決めなくてはなりません。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書などの必要書類を揃えて、法務局へ相続登記の申請をおこないます。
この手順が前後すると、いざ売却の話が進んでも契約直前でストップしてしまうことがあるため、先に名義変更を済ませておくと安心でしょう。
なお、相続人が複数いて共有名義になる場合、一人でも処分に反対すると売却が進まないため、全員の意思を確認しておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却するときの流れについて!税金や注意点もご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
故人名義の土地を売却する方法
売却方法には大きく分けて仲介と買取の2種類があり、相場に近い価格を狙うなら仲介、早く確実に現金化したいなら買取が適しています。
手順としては、相続登記を済ませたあとに不動産会社へ査定を依頼し、契約条件の調整を経て、売買契約から決済・引渡しへと進みます。
このとき注意したいのは、相続人が複数いる場合は、全員の同意や署名・押印が必要となり、連絡が取れない方がいると手続きが長引きやすいという点です。
また、書類に不備があると再提出の手間がかかるため、手続きが難しいと感じたら、司法書士などの専門家に相談して進めることをおすすめします。
▼この記事も読まれています
相続税の非課税枠とは?相続税基礎控除額の計算方法も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
故人名義のままでは、売却は原則できないため、先に相続登記を済ませる必要があります。
相続登記までの流れは、相続人確定、遺産分割協議、登記申請の順で進めると整理しやすくなります。
売却方法は、仲介や買取を状況で選び、共有者の同意や、書類不備に注意しながら手順どおり進めることが大切です。
大和市で不動産売却をご検討中なら、株式会社TATSUがサポートいたします。
不動産買取再販事業を展開し、中古の戸建て・マンションを直接買取することで、仲介手数料不要の売却を実現させています。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社TATSU
神奈川県央地域を中心に、不動産売却 / 不動産買取再販事業を行っております。
不動産は単なる資産ではなく、暮らしや人生に深く関わるもの。だからこそ、一人ひとりの事情に寄り添い、納得いただける提案を信条としています。
■強み
・新築戸建てよりローコストで、良質な住まいの提供が可能
・仲介手数料不要の直接買取に長けている
・地域に根ざした豊富な実績と的確な査定力
■事業
・不動産買取再販事業
・不動産売買仲介事業
・リフォーム事業
