相続で単純承認を選ぶリスクは?手続きや注意点についても解説

相続の場面では、財産だけでなく債務まで引き継ぐ可能性があるため、慎重な判断が欠かせません。
とくに、単純承認を選ぶと、資産の有無にかかわらず借金まで相続することになり、想定外の負担を抱える危険があります。
本記事では、単純承認の仕組みや手続き、そして単純承認とみなされるケースについて解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産を一切の条件なくすべて相続することを指します。
この場合、相続人はプラスの財産にくわえて、借入金や未払金などのマイナスの財産も含めて承継することになります。
とくに、不動産など高額資産がある場合、同時に相応の債務も存在している可能性があるため、内容の把握が大切です。
そして、単純承認は、相続人の意思で選択することもできますが、選択しないまま一定期間が過ぎた場合にも自動的に適用されます。
そのため、資産状況の調査を怠ると、意図せず多額の負債を引き継ぐ事態に陥る恐れがあります。
限定承認や相続放棄といった他の選択肢と比較した上で、適切な判断を下すことが求められるでしょう。
▼この記事も読まれています
相続では現金と不動産のどっちが得?それぞれのメリットを解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
単純承認の手続き
単純承認には、特別な申述手続きは必要ありません。
相続開始を知ってから3か月以内に限定承認または相続放棄を申請しないと、自動的に単純承認とみなされます。
また、これを避けるには、相続財産の調査を迅速に進めることが欠かせません。
なお、3か月という熟慮期間内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に対して期間延長の申し立てが可能です。
ただし、延長が認められるかどうかは状況により異なり、必ずしも許可されるとは限りません。
期限を過ぎた後に、放棄や限定承認を申し出ても受理されないため、期限管理が重要となります。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却するときの流れについて!税金や注意点もご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
法定単純承認は単純承認したと見なされる?
法定単純承認とは、相続人が一定の行動をとった場合、意思表示がなくても単純承認したと法律上みなされる制度です。
民法第921条に規定されており、主に3つのケースが該当します。
まず、相続人が相続財産の一部でも処分した場合です。
たとえば、不動産を売却したり、預金を引き出したりすると、単純承認と見なされる可能性があります。
次に、3か月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合です。
期間内に何の対応も取らなければ、意図せず法定単純承認が成立します。
さらに、限定承認や放棄をしたにも関わらず、相続財産を隠したり、消費したりする行為も対象となります。
これらの行動をとった場合、後から放棄の意思を主張しても認められないおそれがあるため注意が必要です。
▼この記事も読まれています
相続税の非課税枠とは?相続税基礎控除額の計算方法も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
単純承認は、被相続人の財産と債務を無条件で引き継ぐ制度です。
手続きは不要ですが、3か月以内に放棄や限定承認をおこなわなければ、自動的に成立します。
法定単純承認では、処分行為や期限経過、財産の隠匿などによって、意思に関わらず承認とみなされる点に注意が必要です。
大和市で不動産売却をご検討中なら、株式会社TATSUがサポートいたします。
不動産買取再販事業を展開し、中古の戸建て・マンションを直接買取することで、仲介手数料不要の売却を実現させています。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社TATSU
神奈川県央地域を中心に、不動産売却 / 不動産買取再販事業を行っております。
不動産は単なる資産ではなく、暮らしや人生に深く関わるもの。だからこそ、一人ひとりの事情に寄り添い、納得いただける提案を信条としています。
■強み
・新築戸建てよりローコストで、良質な住まいの提供が可能
・仲介手数料不要の直接買取に長けている
・地域に根ざした豊富な実績と的確な査定力
■事業
・不動産買取再販事業
・不動産売買仲介事業
・リフォーム事業
