不動産の相続は生前準備がポイント?争族や節税対策についても解説

親から受け継ぐ不動産が、将来的に家族間の争いの原因となることは避けたいものです。
とくに、不動産の分割や管理は複雑であり、事前に適切な対策を講じることが大切です。
本記事では、不動産相続における争族対策や節税方法、認知症対策について解説いたします。
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生前の準備で回避する相続トラブル
遺言書の作成は、不動産相続における家族間のトラブルを未然に防ぐ、極めて有効な手段といえます。
法的に効力のある遺言書で、財産の分配方法を明確に定めておくことで、相続人間の無用な対立を避けられる可能性が高まるでしょう。
遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議で財産の分け方を決定しますが、分割が難しい不動産は意見がまとまりにくい傾向があります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されたことも、生前対策の重要性を高めています。
これは、所有者不明の土地問題を解消する目的で導入された制度です。
なお、正当な理由なく相続登記を怠った場合、過料が科される可能性があるため、円滑な手続きのためにも事前の準備が求められます。
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計画的な生前贈与による節税対策
将来の相続税負担を軽減するためには、生前に財産を贈与する「生前贈与」が有効な選択肢となります。
あらかじめ財産を次世代に移転させておくことで、相続時の課税対象となる財産総額を減らす効果が期待できるからです。
ただし、生前贈与を活用する際は、近年の税制改正に注意しなければなりません。
たとえば、暦年贈与では、相続開始前の贈与が相続財産に加算される期間が、従来の3年から7年へと延長されました。
一方で、相続時精算課税制度には、年間110万円の基礎控除が新たに設けられ、以前より利用しやすくなっています。
どちらの制度が適しているかは、個別の状況によって異なるため、専門家と相談しながら慎重に計画を進めることが大切です。
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判断能力低下に備えるための認知症対策
認知症などによる判断能力の低下に備えるためには、「家族信託」や「任意後見制度」の活用が極めて大切です。
また、本人の意思能力が不十分と判断されると、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却といった契約行為が一切できなくなったりするからです。
そして、このような資産凍結のリスクを回避する手法として、これらの制度があります。
任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに、将来自分の代理人となる後見人を自ら選任しておく契約です。
対する、家族信託は、所有する財産を信頼できる家族に託し、契約内容に基づいて管理や処分を任せる仕組みであり、より柔軟な財産管理を実現します。
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まとめ
不動産相続のトラブル回避には、相続登記の義務化も踏まえた遺言書の作成が有効です。
節税対策としては、税制改正に対応した計画的な生前贈与の検討が求められます。
そして、将来の判断能力低下による資産凍結には、家族信託や任意後見制度で備えることが重要となります。
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