不動産売却で税金を減らせるのか?3000万円控除の条件も解説

自宅を売却した際の税負担を軽減する制度として、「3000万円控除」が広く活用されています。
この制度では、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3000万円を差し引くことができるのが特徴です。
本記事では、3000万円控除の概要と利用条件、さらには相続物件や取り壊し後の土地など、特殊なケースへの適用について解説いたします。
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3000万円控除とは
自宅を売却して利益が出た場合、通常は譲渡所得に対して所得税と住民税がかかります。
このとき、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」を使えば、譲渡所得から最大3000万円を差し引くことが可能です。
譲渡所得とは、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた金額のことを指します。
この控除が適用されれば、たとえ大きな利益が出ても課税されないこともあります。
ただし、制度を利用するには確定申告が必要であり、売却した翌年の確定申告期間中に申告をおこなわなければなりません。
また、税金の負担を軽減できる制度であるため、売却時には活用を検討すべき特例のひとつです。
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自宅の売却で使える3000万円控除の要件
3000万円控除を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、売却する物件が、自分の居住用財産であることが前提となります。
具体的には、自宅として使っていた家や、住まなくなってから3年以内の家屋、その敷地などが対象です。
売却相手が親子や夫婦など、特別な関係にある人である場合には、控除は適用されません。
さらに、自宅と店舗が併用されている場合には、居住部分に限って控除が可能です。
また、別荘や一時的な居住として使っていた建物は、たとえ自宅のように見えても対象外となる点に注意が必要です。
これらの要件に該当するかどうかを事前に確認することが、控除を確実に受けるためのポイントとなります。
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3000万円の控除が受けられるその他の特例
通常の自宅売却以外にも、3000万円控除が適用できるケースがあります。
たとえば、相続した空き家を売却する場合には、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」という特例があります。
これは、亡くなった方が住んでいた家を一定期間内に売却したときに、最大3000万円まで譲渡所得から控除できる制度です。
夫婦で共有していた自宅であれば、夫・妻のそれぞれが3000万円の控除を受けることが可能です。
さらに、自宅を取り壊したあとに土地だけを売却した場合でも、取り壊し後に住宅用地として利用されていなければ、控除の対象となります。
いずれも、適用には細かな条件がありますが、事前に確認すれば節税の効果は大きいものとなります。
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まとめ
3000万円控除は、自宅売却による譲渡所得から最大3000万円を差し引ける制度です。
この特例の利用には、居住用財産であることや過去の特例利用歴、売却相手との関係などの要件があります。
また、相続した空き家や共有名義物件、取り壊した土地などにも適用できるケースがあるため、状況に応じた確認が必要です。
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