相続で寄与分は認められる?要件や証拠のポイントについても解説

相続を受ける可能性がある方にとって、寄与分の考え方は大切なポイントとなります。
とくに、家族の介護や事業への貢献があった場合、それが遺産分割にどのように影響するのかを理解しておくことが大切です。
この記事では、寄与分の意味と認められるための条件、さらに近年注目される特別寄与料について解説いたします。
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寄与分とはなにか
寄与分とは、相続人のうち被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした者に対し、相続分以上に遺産を取得できる制度のことです。
例えば、家業の手伝いや療養看護を長期間にわたっておこなった相続人が対象となることがあります。
寄与分が認められると、その相続人の取り分は他の相続人よりも増えますが、全体の遺産額から寄与分が控除されたうえで、残りを他の相続人で分けることになるのです。
また、制度の趣旨は、公平な分配を実現し、特別な貢献に対する正当な評価を与えることにあります。
そのため、寄与分を主張する際には具体的な証拠や事実が必要であり、家庭裁判所での調停や審判を通じて認定されるケースが多いです。
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寄与分が認められる要件について
寄与分が認められるには、いくつかの要件があります。
まず、相続人であること、そして特別の寄与が存在することが前提です。
この「特別の寄与」とは、①家業従事型、②金銭出資型、③療養看護型、④扶養型、⑤財産管理型といった5つの類型に分けられます。
また、無償であること、継続的・直接的な貢献であることも求められ、単なる同居や手伝いだけでは認められません。
さらに、相続開始後から10年が経過すると時効により寄与分の請求ができなくなるため、早めに対応をおこないましょう。
調停や審判では、日記や介護記録、金融支援の証明書類など、具体的な資料の提出が必要となります。
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特別寄与料とはなにか
特別寄与料とは、民法の改正により2019年から導入された制度で、相続人ではない親族が被相続人に特別の寄与をした場合に請求できる金銭のことです。
たとえば、長男の妻が被相続人である義父母の介護を長年にわたって無償でおこなった場合などが該当します。
従来、相続人でない者には寄与分の主張が認められなかったため、実質的な貢献が正当に評価されない課題がありました。
しかし、この制度の創設により、家族以外の親族による貢献にも報いることが可能となり、より柔軟で公正な遺産分配が実現されやすくなりました。
特別寄与料は、相続開始後に相続人に対して請求する形でおこなわれ、金額は家庭裁判所が事情を考慮して決定します。
なお、実際に請求をおこなう際は、書面による申し出と証拠の提出が求められるため、専門家への相談が推奨されます。
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まとめ
寄与分とは、相続人が被相続人に特別な貢献をした場合に相続分を加算できる制度です。
その認定には、無償性や継続性、具体的証拠が必要であり、5つの類型と時効の考慮が大切となります。
くわえて、特別寄与料制度により、相続人以外の親族も一定の金銭的補償を受けられる仕組みが整備されました。
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