家を売ると年金が減額される?不動産売却時の税金と注意点について解説
手持ちの不動産を売却したいけれど、それによって年金が減額されないかと心配していませんか?
年金の支給額は、所得が影響するものではないため、不動産売却によって受け取れる年金が減ることはありません。
今回は、不動産の譲渡所得と年金の関係性や、年金を受給している方が不動産売却をする際の注意点について解説します。
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不動産売却で年金が減額される?
退職後に年金を受給している方が不動産売却をおこなったとき、年金が減額されることはありません。
国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金とは、現役時代に支払った保険料の額に応じて支給額が決まるものであり、所得は影響しないからです。
75歳以上の後期高齢者の場合、年金から天引きされている国民健康保険料の額は所得に応じて上がるため、天引き額が増えたことで「年金が減った」と感じる可能性があります。
ただし、障害基礎年金の支給額には所得が影響するケースがあります。
20歳前に傷病を負って障害基礎年金の受給対象になった方は、本人が保険料を納付していないことから所得制限が設けられている点に注意してください。
2人世帯の場合、1年間の所得額が398万4,000円を超えた場合は年金額が半分に減額され、500万1,000円を超えた場合は全額支給停止になります。
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年金受給者が不動産売却をするときにかかる税金
不動産売却をするときにかかる税金は「譲渡所得税」「住民税」「印紙税」「消費税」などで、年金受給者の方とそうでない方にこの点の違いはありません。
譲渡所得税と住民税の額は、1年間の所得から納めるべき税金の額を算出し、税務署に報告する確定申告によって決まります。
不動産売却の際に受けられる減税措置も、確定申告を済ませることで始めて適用対象となるため、売却の翌年2月16日から3月15日までの間に忘れずおこなってください。
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年金受給者が不動産売却をするときの注意点
年金を受給している方が不動産売却をするときの注意点は「給与所得等がある方と同様に税金がかかる」「国民健康保険料が上がる」「障害基礎年金は減額の可能性がある」の3つです。
不動産売却にかかる税金は、売却した方が年金受給者だからといって減額されるものではなく、給与所得等がある方と同様に発生します。
年金から天引きされている国民健康保険料の額は、直近の所得に応じて変わるため、不動産の売却代金次第で上がる可能性がある点に気を付けてください。
障害基礎年金においても、20歳前に受給対象となった方に対しては所得制限が課せられ、売却代金次第では減額・受給停止となります。
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まとめ
年金を受給している方が不動産売却をしても、国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金が減額されることはありません。
不動産売却の際にかかる税金は、給与所得等がある方と同様に納付の義務が生じます。
年金から天引きされている国民健康保険料と、障害基礎年金の額は、直近の所得に応じて変動することがある点に注意してください。
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