不動産売却に必要な検査済証とは?手元にない場合の売却方法も解説!

不動産売却に必要な検査済証とは?手元にない場合の売却方法も解説!

不動産売却は建物や土地さえあればできるように思われますが、実際の手続きにはさまざまな書類が必要です。
なかでも検査済証は重要であり、手元にないと不動産売却が難しくなるため注意が欠かせません。
そこで今回は、検査済証の概要や不動産売却における重要性、手元にないときの売却方法を解説します。

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手元にないと問題?不動産売却に用いる検査済証とは

検査済証とは、対象の建物が建築基準を満たしていることを証明する書類です。
建物の建築にはさまざまな法令が関係しており、各種の規定に違反しない形で設計や工事にあたらなくてはなりません。
規定が守られているかは公的に確認されており、建物が完成したあとの完了検査に合格すると、検査済証を取得できます。
なお、法令面の検査は着工前にも一度おこなわれますが、この段階で作成する建築確認申請書は、検査済証の代わりにはなりません。
建築確認申請書は建物の建築計画を示しているだけで、完成した建物が合法建築物かどうかまではわからないからです。

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手元にないと問題に!不動産売却における検査済証の重要性

近年、購入予定の建物の合法性が不明だと金融機関が融資をおこなわないため、検査済証がないと買主が住宅ローンを使えなくなります。
また、違法建築物を売買すると買主も責任を問われ、建物の解体工事などを求められる場合があります。
さらに、購入後に増築や用途変更をしたいときも、建物の合法性が不明では許可が下りません。
以上の数々の不利益から、合法性が不明な不動産は買主からまず避けられるため、検査済証の有無は売主にとっても重要です。

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検査済証がないときの不動産売却の方法

現在では建物の新築時に検査済証を取得するケースが大半ですが、かつては取得されないケースのほうが多数派でした。
そのため、中古住宅では、もとから検査済証のない物件が珍しくありません。
また、建築当時は合法であったものの、法令が改正されて基準に適合しなくなった建物は、既存不適格建物と呼ばれて違法建築物とは区別されています。
どちらの物件も、建物の合法性に疑いが生じたときに市役所などから求められる12条5項報告により、合法性を証明できる場合があります。
一度取得した検査済証を紛失した場合は、検査済証の交付記録が載っている台帳記載事項証明書を市役所で取得するのが有効です。

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まとめ

検査済証とは、建物が建築基準を満たしていることを示す書類であり、建物が完成したあとの完了検査を通過したときに発行されます。
合法性が不明な不動産は、住宅ローンを使えないなどの不利益により買主からまず避けられるため、検査済証の有無は重要です。
手元に検査済証がないときは、12条5項報告や台帳記載事項証明書などで合法性を証明するのがひとつの方法です。
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