不動産売却は途中キャンセルできる?違約金やキャンセル時の流れを解説

不動産売却は途中キャンセルできる?違約金やキャンセル時の流れを解説

さまざまな事情で不動産売却を途中でキャンセルしたいができるのか疑問を持つ方もいらっしゃるかと思います。
今回は不動産売却の途中でキャンセルできるのか、違約金の相場や流れを解説します。
今後キャンセルをおこなう際に慌てないよう、ぜひ売却活動中に一度本記事を読んで参考にしていたければ幸いです。

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不動産売却の途中でキャンセルはできる?

不動産売却活動中であってもキャンセルはできます。
訪問査定後や一般媒介契約の最中、買主からの購入申込み時点では費用はかかりません。
違約金が発生してしまうケースの1つ目は不動産会社と専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んだ場合です。
2つ目は売買契約後のケースです。
紙面で売買契約を結ぶ前の買い付け申込書を受け取ったときや売買契約の日程が決まった段階であれば違約金はかかりません。
売買契約後の手付解除期間中であるか、手付解除期間後なのかによって金額が変わります。

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不動産売却を途中キャンセルした際の違約金の相場

不動産会社と専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んだ場合は、3か月の契約期間の間にかかった広告費や交通費がかかります。
契約書で上限が定められており、売買価格によって金額が変わりますが(消費税を抜いた売却代金×3%+ 6万円)×1.1で算出された金額が相場です。
契約後の手付解除期間中であれば、買主より受け取った手付金を返却し同額を支払えばキャンセル可能です。
手付金解除期間後は手付金返却と契約書記載の違約金である売買価格の約10〜20%がかかり、たとえば売買価格が3000万円だと300万円〜600万円かかります。
さらに不動産会社に支払う仲介手数料も発生し、(消費税を抜いた売却代金×3%+ 6万円)×1.1で算出された約定報酬額も加算されます。

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不動産売却をキャンセルするときの流れと方法

一般媒介契約の場合は不動産会社に電話すれば問題ありません。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を契約期間前に解除する場合は、書面で不動産会社に連絡する必要があります。
氏名や住所、契約解除の文面と解除理由などを記載し、内容証明郵便にて送りましょう。
契約期間を満了している場合には更新しない旨を伝えれば大丈夫です。
売買契約後は買主に直接連絡するとお互いに負担がかかってしまうため、まず不動産会社に連絡してください。
電話などで連絡してから正式に書面でやり取りし、支払い等が完了したら終了です。

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まとめ

不動産売却は契約途中でのキャンセルが可能ですが、専属専任媒介契約・専任媒介契約や売買契約後は違約金がかかるため注意しましょう。
キャンセルする場合の流れは、状況によって電話だけで良いのか書面が必要なのか異なります。
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