不動産売却は非居住者でも可能?売却の流れやかかる税金を解説!

不動産売却は非居住者でも可能?売却の流れやかかる税金を解説!

日本に居住している方でも、不動産の売買はなかなか取引する機会がなく、緊張するのではないでしょうか。
住所が海外にある方になると、さらに手間がかかることは想像に難くありません。
今回は、そもそも「非居住者」でも日本国内にある不動産を売却可能なのかにくわえ、不動産売却の流れやかかる税金を解説します。

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不動産売却は非居住者でも可能?

ここでいう非居住者とは、売却対象の不動産に住んでいない方のことを指すわけではありません。
国税庁のHPに記載されている定義としては、日本国内に住所がなく、海外に1年以上住んでいる方のことを指します。
非居住者に該当するケースとしては、移住した方や仕事で海外赴任している方、留学している方も含まれます。
非居住者は、不動産売却に必要な住民票を持っていません。
そのため、不動産売却の際は通常の不動産売却とは異なる書類や手続きが必要であり、司法書士や不動産会社を代理人として立てる必要があります。

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非居住者が不動産売却するときの流れ

非居住者が不動産売却する際の流れは、まず非居住者向けに対応している不動産会社を見つけ、代理人として司法書士を雇う必要があります。
次に、非居住者が不動産売却に必要な書類である「代理権限委任状」「在留証明書」「サイン証明書」を取得します。
これらの書類は、居住先の日本大使館・領事館で手続きすれば入手可能です。
そのあと、売主が買主を見つけて売却活動を進め、売買取引・契約・引き渡しを経て手続きを完了させます。
注意点は、非居住者の不動産売却では源泉徴収として10.21%の課税があることです。
ただし、売却金額が1億円以下であり、売主の親族(6親等以内)が居住用として購入した場合に限り、源泉徴収は不要です。

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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金

税金以外にかかる費用としては、不動産会社への仲介手数料として「物件価格×3%+6万円」がかかります。
代理人である司法書士への依頼料も別途かかります。
不動産売却での所得は譲渡所得となり、売却益が出た場合には譲渡所得税を納税しなければなりません。
ただし、日本では特例措置として3,000万円特別控除があり、条件を満たした場合には確定申告をおこなうことで、売却代金のうち3,000万円までは非課税にできます。
さらに、売却額が1億円以上の場合や親族以外に売却する場合は、源泉徴収が発生します。

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まとめ

非居住者でも、代理人を立てて必要書類を取得すれば不動産売却は可能です。
不動産売却には「代理権限委任状」「在留証明書」「サイン証明書」を日本大使館などで取得しなければなりません。
売却益が発生した場合は譲渡所得税を払わなければなりませんが、条件を満たせば3,000万円特別控除を受けられます。
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