認知症の親の不動産は売却できる?トラブルや成年後見制度についても解説

認知症になった親の不動産を売却したいものの、本人が契約できる状態なのか判断に迷う方もいるでしょう。
家族であっても自由に売却できるわけではなく、本人の判断能力や代理権の有無によって必要な手続が変わります。
本記事では、認知症の親の不動産を売却できないケースやトラブル、成年後見制度について解説します。
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認知症の親の不動産を売却できないケース
親が認知症と診断されただけで、不動産を一律に売却できなくなるわけではありません。
重要なのは、売買契約の時点で売却する不動産や価格、所有権を失う結果などを理解し、自分で判断できる意思能力があるかどうかです。
判断能力が保たれていれば本人による売却を検討できますが、契約内容を理解できない状態では通常の方法で契約を進められません。
また、親子という関係だけで子どもに売却権限が生じるわけではなく、代理を任せる場合も本人がその意味や内容を理解して意思表示できることが前提です。
すでに意思表示ができない状態になってから家族が委任状を作成する方法ではなく、成年後見制度などの法的な代理制度を検討する必要があります。
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認知症の親の不動産売却で起こるトラブル
親名義の不動産を家族の判断だけで売却すると、有効な売却として成立しない恐れがあります。
介護費用などを確保する目的であっても、適法な代理権がない家族が契約書へ署名したり、本人の意思に基づかない委任状を使用したりしてはいけません。
さらに、成年後見人等が選任されても、本人の居住用不動産を自由に売却できるわけではなく、原則として事前に家庭裁判所の許可が必要です。
現在住んでいない住宅でも、施設入所前まで生活していた住宅や将来再び居住する可能性がある住宅は対象になり得ます。
介護費用が必要という事情だけで許可されるとは限らず、本人の財産状況や今後の生活、売却条件などを踏まえて判断されます。
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成年後見制度を利用する場合の確認事項
本人だけでは不動産売却を十分に判断できない場合は、成年後見制度のうち法定後見制度が中心的な選択肢となります。
法定後見は本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助に分かれ、成年後見人には原則として広い代理権がありますが、保佐人や補助人は家庭裁判所が定めた範囲で代理します。
利用には家庭裁判所への申立てが必要であり、家族が希望した人物が必ず成年後見人等に選ばれるわけではありません。
また、制度を利用しても居住用不動産を直ちに売却できるとは限らず、別途、家庭裁判所への処分許可の申立てが必要になる場合があります。
売却代金も家族の財産になるわけではないため、本人の利益を守る制度であることを理解して利用することが重要です。
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まとめ
認知症の親の不動産売却では、診断の有無ではなく、本人が契約内容を理解して判断できる意思能力があるかを確認することが重要です。
家族が勝手に契約せず、代理権の有無や居住用不動産に該当するか、家庭裁判所の許可が必要かを確認しましょう。
本人の判断能力が不十分な場合は、成年後見制度の種類や必要な手続を踏まえ、自分の状況でどの条件に当てはまるか整理する必要があります。
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