任意売却で必要な委任状とは?役割や作成時の注意点をご紹介!

任意売却で必要な委任状とは?役割や作成時の注意点をご紹介!

遠方に住んでいたり入院していたりと、所有者本人が任意売却をおこなえない理由はさまざまです。
そのようなケースでは委任状が必要ですが、どのように作成したら良いかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、任意売却における委任状とは何か、役割や必要となる場面、作成時の注意点をご紹介します。

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任意売却で必要な委任状とは?

委任状とは、特定の人物に対して一定の事柄を委任する旨を明記した書面のことです。
何らかの事情で所有者本人が任意売却をおこなえない場合は、委任状を提出すれば売却手続きを代理で進めてもらえます。
委任状には、誰が誰に対してどんな範囲で代理するのか記されるため、権利の線引きも明確です。
書面がない場合でも代理売却は可能ですが、権限が曖昧になるのでトラブルに発展しやすいです。
とくに、家族間では委任状が不要と判断されやすい傾向があります。
不動産売却では多くの権利問題が絡んでくるため、裁判に繋がる問題が起きるケースも珍しくありません。
委任状にはトラブルを未然に回避する役割もあるので、気の知れた人間関係でも作成することをおすすめします。

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任意売却で委任状を作成する際の注意点

委任での任意売却を成功させるためには、信頼できる代理人を探すことが大切です。
越権や無権代理をしてしまうと、所有者本人が責任を取らなければならないケースもあります。
委任の内容が無限定である「白紙委任状」を渡さないことも留意しておきたい部分です。
代理人は買主との交渉もおこなうため、ある程度売主の意向を理解してくれる方がおすすめです。
また、債権者によっては、任意売却を代理でおこなうことを認めない場合もあります。
病気や怪我などで所有者本人が決済・引き渡しに行けない旨を伝えれば、許可される可能性もあるので、債権者へ事前に確認することも重要です。
任意売却を代理でおこなう際は、買主にもその旨をしっかり伝え、双方が安心して取引できるように体制を整えていきましょう。
不明なことや不安なことは個人で抱え込まず、弁護士などの専門機関に相談すると比較的素早く解決できます。

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まとめ

病気や怪我などなんらかの理由で任意売却を所有者本人がおこなえない場合は、代理で売却手続きを進められる委任状が必要です。
委任状には代理人の権限を明記するため、権利の線引きも明確にできます。
しかし、白紙委任の場合は権限が曖昧になり、さまざまなトラブルを引き起こす恐れがあります。
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