未成年名義でも不動産売却はできる?必要な手続きや注意点についても解説

未成年のお子さま名義となっている不動産をご所有の方の中には、将来的な売却手続きに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
進学や引っ越しに伴い、大切なお子さまの資産を適切なタイミングで整理できれば、ご家族の将来への安心感にも繋がるはずです。
本記事では、未成年者名義の不動産売却に関する基本的なルールや具体的な進め方について解説します。
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未成年者名義の不動産でも売却手続きは可能か
2022年4月より成年年齢が引き下げられ、原則として18歳未満の方が未成年者として扱われるようになりました。
不動産の所有者が未成年者であるという理由だけで、その財産を売却できなくなるわけではありません。
未成年者であっても、必要に応じてご所有の土地や建物を売却することは十分に可能です。
しかし、不動産売却は所有権の移転を伴う重要な法律行為となるため、成年者と全く同じ方法での単独契約はできません。
未成年者本人が売買契約を締結する際には、原則として親権者など法定代理人の同意が必要となります。
また、親権者が未成年者に代わって契約手続きを進めたり、未成年後見人が代理したりすることも選べるでしょう。
そのため、まずはご本人が契約するのか代理人を立てるのかを見極め、適切な方法を選択することが大切です。
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未成年者名義の不動産を安全に売却する方法
未成年者名義の不動産を売却する方法として、まずは未成年者本人が売主となり、法定代理人から同意を得る形が挙げられます。
不動産売却では所有権が移転するため、民法の規定により、親権者などの同意を事前に得ておく必要があります。
もう一つの方法は、親権者が未成年者を代理して契約を直接締結するやり方です。
この場合、所有者名義を親に変更する必要はありませんが、得られた売却代金は子どもの財産として厳重に管理することが求められるでしょう。
さらに、親権をおこなう者がいない場合には、未成年後見人が法定代理人として手続きを担当することになります。
未成年後見人が売却を代理する際も、未成年者の財産状況や売却の必要性を確認し、本人の利益を最優先に守らなければなりません。
誰に同意権や代理権があるのかは家族関係によって異なるため、売却前によく確認しておきましょう。
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未成年者の不動産売却における注意点
未成年者が法定代理人の同意を得ずに不動産売買契約を結んだ場合、後からその契約を取り消すことができるため注意が必要です。
買主とのトラブルを防ぎ、契約の安定性を保つためにも、売却開始前には法定代理人の状況を確実に把握しておきましょう。
また、父母双方が親権者である共同親権の場合、財産の管理は原則として父母が共同でおこなう事項となります。
ご両親が健在だからといって安易に判断せず、実際に父母双方が親権者であるかを正確に確認しなければなりません。
さらに重要なのが、未成年者の不動産を親権者自身が買い取るような、両者の利益が相反してしまう取引です。
こうした利害対立が生じるケースでは通常の法定代理人が代理することはできず、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる義務が生じます。
誰が買主になるのか、代理人と未成年者の間で利益が衝突していないかまで見極めることが、安全な取引には不可欠です。
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まとめ
未成年者名義の不動産であっても、法定代理人の同意や代理という正しい手順を踏むことで、安全に売却することが可能です。
本人が契約して同意を得るのか、親権者や未成年後見人が代理するのか、ご家族の状況に合わせた最適な方法を選択しましょう。
同意なしでの契約取消しや共同親権の扱い、利益相反による特別代理人の選任などにも十分配慮し、慎重に手続きを進めてください。
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